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遺産協議に合意していない相続人F

相談内容

ユーザー

2018年05月19日願望100% さん

遺産分割

遺産協議に合意していない相続人F

遺産協議に関してです。被相続人は、当方の祖父。
遺産の対象となる土地建物は未登記。登記簿上は元所有者の名義です。
固定資産税は、元所有者へ市町村より金額の連絡があり、その金額を当家が支払うという形にしていました。

当方の父親(被相続人より相続権を取得後他界)が長年固定資産税を支払ってきていました。
父が元所有者へ固定資産税を支払った際の預かり証を当方に引き継がれ所持しています。
支払い当時、元所有者と父は書面のやり取りをしていて、その中には支払いに必要な情報が記載されていました。

そのコピーを全相続人に提示した際、相続人Fは当時の事情を話し、お金の出どころはわかりません。と発言したにも拘らず、暫くすると相続人F曰はく、「私が定期を崩し払いました。」と父が払った預かり証の書面に疑ってかかる始末。
Fは証拠を持ってきますよ。と言ってくることに当方は憤慨し困惑が隠せません。

とりあえず、Fが何を言ってくるのか、何を提示してくるのか待つつもりでいます。
Fは正当に物事を考えずに何でもかんでも行う人なので、何を証拠として提示するか理解できないところがありますが。

1.待つ間に、Fが支払ったという当時信用金庫の振込用紙などの固定資産税相当額の履歴を追いたいと思っています。
1-1. 1に記載した固定資産税相当額の履歴(相当額を動かした痕跡)は入手可能でしょうか。
1-2. 1の内容を弁護士の先生でしたらば入手可能でしょうか。

2.信用金庫から可能であれば上記1.の内容を入手し、後日Fよりつくられた証拠を提示されたら、直ぐその場で親告罪で告訴という事も考えられますが、如何でしょうか。

3.先日、当方と元所有者との間で土地の売買を成立し、金額を当方が所持しています。
Fとの協議の際に、解体費の面などの諸費用の合意が出来ていません。
3-1.合意できない間はFと協議するつもりはないのですが、このまま協議を打ち切っても良いのでしょうか。
3-2.土地の売買代金は当方が所持しているのですが、理由を伝えてFに協議したくないと言ったら、Fに訴えられますか。

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弁護士からの回答

弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

1.理論上は可能性はありますが、実際は容易ではありません。
 金融機関は弁護士会照会に応じない場合も少なくなく、遺産分割調停等での裁判所からの調査嘱託等が必要になる可能性があります。
2.「親告罪」とは立件に告訴を有する罪全般を指すものであって「親告罪」という個別の罪名があるわけではありません。
 場合によっては私文書偽造・同行使罪等が問題となる場合もありますが、相手方の提示する書面の性質・名義人等にもよります(なお、私文書偽造・同行使罪は親告罪ではありません)。
3.ご指摘の事情だけでは分かりかねますので、弁護士との面談相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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