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遺留分

相談内容

ユーザー

2018年05月17日しぃ さん

遺留分

遺留分

元旦那が亡くなりました。
元旦那との間には子供が2人おり、未成年です。
私が親権者です。
遺言書には実の兄弟2人に財産全てをやるとの事で遺留分減殺請求します。
不動産と現金があります。
遺留分としては子供2人合わせて財産の1/2をもらえます。
こちらは不動産ではなく現金で欲しいと伝えてあります。
不動産に関しては相続税路線価で算定されています。
兄弟が不動産をもらうかわりに、不動産を現金化したとして(売るかは未定)、
不動産譲渡所得税の1/2
不動産取引手数料の1/2
もこちらに半分負担して欲しいと言われてますが、それは普通でしょうか?
知識がないのでアドバイスお願いします。

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弁護士からの回答

普通ではありません

不動産をいつ売るか、いくらで売るかが完全に兄弟側の自由であるのに、税金や手数料を半分負担しろというのは筋が通りません。

また、相続税評価額(路線価)は一般的に時価額の80%くらいですので、この価格を基準に遺留分を算定したのであれば、そもそも遺留分が低く算定されていることになります。
そうすると、兄弟たちは遺留分の計算で得をしているのに、さらに別途税金や手数料を請求しているということになり、この意味でも支払う理由はありません。

以上は理論上のことですが、本気で争うならば調停又は訴訟ということになるので費用も時間もかかります。
また、お子さんたちにとっては、おじさんにあたる人と争うことになるので、長い目で見ればある程度の妥協は必要かもしれません。

法的には認めがたいですが、譲歩して合意するか否かによります。

そもそも、所得税はその人に発生した収入から経費や各種控除を差し引いた所得に課税されるものです。
したがって、ご兄弟が納税義務者として負担するものであり、法的には貴殿が負担するものはありません。
仮に譲渡所得税・取引手数料の1/2を貴殿がお兄様に支払う(遺留分から控除する)とすれば、貴殿のお支払分もまたご兄弟の所得となるわけで、さらに加算して譲渡所得税額を計算するならば、無限ループとなるおそれがあります。
もっとも、遺産分割に限らず、不動産取引において譲渡所得税等を控除する特約を付する場合がないわけではないので、早期解決等の見地から妥協するか否か、も含めて判断頂く必要があります。

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