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遺言書の内容に法的な拘束力は認められるのでしょうか?

相談内容

ユーザー

2016年09月29日高谷 信吾 さん

遺言書

遺言書の内容に法的な拘束力は認められるのでしょうか?

亡くなったのは父。相続人は母と自身含めた子3人。
父の相続については何ら争いがない。
但し、父が自筆の遺言書を遺しており、その中で「祖父の土地を長男に引き継がせ、管理してほしい」旨の記載があります。

趣旨としては、父は祖父から土地を引き継ぎ、それを長男に引き継ぎたかったとのことみたいです。
但し、祖父はまだ健在で、祖父と叔母(父の妹)が、その土地を売却しようとしている。
そもそも、そのような遺言書の内容に法的な拘束力は認められるのでしょうか?

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弁護士からの回答

お父様の遺言書に法的拘束力は認められないと思われます。

お父様が亡くなられた時点でお祖父様から当該土地を相続済みであればともかく、お祖父様の財産についてはあくまでお祖父様に処分権がある以上、お父様の遺言内容をお祖父様に強制させることはできないと思われます。
お父様の遺言の趣旨としては先祖代々の土地を守っていってほしいということかと思いますので、ご相談者様を含むお孫さん達もお祖父様の推定相続人であるという立場を踏まえ、お祖父様及び叔母様と、土地売却の必要性や売却代金の使途等について協議する余地はあるかと思います。ただ、あくまでお祖父様の財産ですので、例えばお祖父様が施設に入居する資金が必要であるとか、当該土地について価格の下落が見込まれる等の合理的理由があれば、売却自体はやむを得ないのではないかと思います。後は、売却資金の使途について事前に確認を行ない、叔母様に流れる等の不公平が生じないよう、チェックをしておく必要はあるかと思います。

>その中で「祖父の土地を長男に引き継がせ、管理してほしい」旨の記載があります。

申告の内容では、法的な拘束力はありません。

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