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自分に相続権利があるかどうか?

相談内容

ユーザー

2018年04月13日タラちゃん さん

遺産分割

自分に相続権利があるかどうか?

今年一月に叔母が亡くなり叔母の家族はいません叔母の生存姉妹が2人います。
私の母はすでに亡くなりました。
私と兄に権利があるかおたずねします。
また手続きの期限も知りたいです生存姉妹のこどもも権利を要求してます。
いかがでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

貴殿は法定相続人であり、相続放棄期限は3カ月以内です。

お母様の姉妹の方が被相続人であり、祖父母の方も他界されているという事であれば、貴殿及びお兄様は法廷疎相続人となります。
叔母様の姉妹がお母様と他2名ということであれば、貴殿及びお兄様の法定相続分は1/6ずつとなります。但し、遺言による指定がある場合は、遺言の定めによります。
叔母様が債務超過で相続放棄する必要がある場合は、叔母様の死去を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
遺産分割は期限はありますが、なるべく早期に実施する必要があるでしょう。
また、相続税の申告が必要な場合は、叔母様の死去を知った日から10か月以内に行う必要があります。基礎控除額は5,400万円と思われますが、詳細は税理士の方にご相談いただいた方がよいでしょう。
生存姉妹の子供には、遺言で指定がない限り、相続分はありません。ただし、もし叔母様への貸金や立替金がある場合は、法定相続分に応じて債務が分割相続されます。

お母様が叔母さんの姉妹ということでしょうか。
そうでしたら、相続分があります。

相続人として、叔母さんの財産を管理している人がいるなら権利請求をしていくことになります。
そういう人がいないなら、あなた方が、銀行などに連絡しながら相続手続きを進めることになるでしょう。

弁護士に依頼することも可能です。

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