遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

妹からの請求

相談内容

ユーザー

2018年03月27日わだ さん

遺産分割

妹からの請求

亡くなった私の父親の遺産の件で、母親は、その前に亡くなっています。
数年前に父名義の土地の上に建物を新築、500万円の贈与を受けました。
その後、両親と同居しました。
母の死後、癌を患った夫と、認知症を発症した父親の介護の為に、私は会社を休職するように父に懇願され、父親からは、年間500万円を父親の生活費の負担分と、私が会社を休職することに対する補填(私等家族の生活費)として受領しました。
2年分で1000万円ぐらいです。
今般、妹から手紙が届き、土地の使用料20年分と建物建築時の500万円、2年分の父親から受領した1000万円の内800万円を特別受益として持ち戻しを主張され、その金額は2540万円に上ります。
預貯金とあわせて、相続財産が4518万円となるので、261万円の請求を受けました。
支払わなければならないですか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

争う必要があるでしょう。

詳細なご事情を伺わないと明確なご回答はできませんが、上記のご事情の限りでは、妹さんの主張は争う必要があるでしょう。
まず、①土地の無償使用については、原則として特別受益に当たりますが、市場の賃料相当額ではなく、使用借権相当額(通常、更地価格の1~3割程度)とされます。
次に、②お父様の生活費については、現実にお父様の生活費として使用したのであれば、精算の必要はありません。ただし、支出の内容や根拠資料は明らかにする必要があるでしょう。
③貴殿の休業補償相当額は、看護に専念する対価であり、従前の収入に照らし相当額であれば特別受益には当たらないでしょう。
④建物新築時の贈与500万円は特別受益に該当しますが、上記請求額に照らせば、精算が必要か疑義があります。
法的に複雑になると見込まれるため、弁護士依頼を含め検討頂いた方がよいかと思います。

土地の使用料については、相手の主張通りは支払わなくてよいでしょう。
父親の生活費の弁済は不要です。
大口の出費はともかく、日常の出費おおよその収支を主張すればよいです。

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

荒井 義一弁護士の画像

荒井 義一 弁護士

弁護士法人クレスフォート...

東京都
塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
岩永 和大弁護士の画像

岩永 和大 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
高林 良男弁護士の画像

高林 良男 弁護士

高林綜合法律事務所

東京都
勝浦 敦嗣弁護士の画像

勝浦 敦嗣 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

ベンナビ弁護士保険