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弟が単独相続するのを何とかしたい

相談内容

ユーザー

2018年03月26日ryo さん

遺産分割

弟が単独相続するのを何とかしたい

私は前妻との子にあたります。
亡くなった父は生前に複数回、公正証書遺言を作りなおしていて、最新の遺言書だと、後妻の一番下の弟が単独で相続することになっています。
私は法律で決められた相続分を請求したいと考えています。
父は、亡くなる前まで老人ホームに入居していました。
その費用として300万円を弟に渡し、弟の口座で管理していたが、実際3ヶ月しか入居しなかったので、200万円くらいは残っているはずです。
その200万円も相続財産として計算していいのでしょうか?
あと弟は不動産を単独相続した後、売却しています。
当初、売却金額を2000万円と誤魔化していたが、不動産会社に確認して2600万円と判明しました。
その売却金額に対して課税されると思われるが、その税金を控除した金額が相続分の請求の対象になりますか?
それとも売却金額をベースに請求していいのでしょうか?

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弁護士からの回答

遺留分の減殺請求は可能でしょう。

1.弟さんに単独相続させる旨の遺言があると、法定相続分の請求は困難であり、相続分の1/2の遺留分減殺請求により金銭的精算を求められるにとどまるでしょう。
減殺請求対象について、①老人ホーム資金残金200万を預託金と解するか贈与と解するかの問題はありますが、減殺請求は可能でしょう。
②不動産の売却額に関しては、2600万円が基準となります。相続税については、遺留分減殺請求後修正申告や更生請求が必要になる可能性がありますが、詳細は税理士の方にご相談いただいた方がよいでしょう。
2.遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったときから1年以内に行う必要があります(民法1042条前段)。上記財産の取得を知ってから時間が経過しているのであれば、至急内容証明郵便等で弟さんに遺留分減殺請求を行なう必要があります。詳細は弁護士依頼を含め検討頂いた方がよいでしょう。

遺留分は請求できます。
遺留分は原則は法定相続分の2分の1ですが、害された分は戻しての計算が主張できます。
老人ホームの残金については遺言に記載があれば遺留分の中で計算となるでしょうし、記載がなければ(その他一切の財産などという形で記載があるのがほとんどですが)、普通の相続財産となります。

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