遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

生前贈与について

相談内容

ユーザー

2018年03月15日なな さん

生前対策

生前贈与について

三年前父が他界しました。
わたしには兄弟(長男、私、次男)がおり、長男と遺産について揉めています。

長男が離婚し、父が他界する五年前から同居、全ての財産は自分の者だと法定相続人を自分にしていました。
父は一人暮らしで、私が定期的に行って買い物等世話をしていました。

父は長男の事を信用しておらず(以前借金トラブルで父に500万借金、口頭での約束で返済はしていないようです)私と息子にタンス預金の200万を半分ずつと生前贈与してくれました。長男には絶対話すなと言われ、一切話していませんでした。父が他界した際、タンス預金の存在を知っていた次男が長男に話し、私に聞いてきましたが話さなかったため、警察へ行くとトラブルになり、その話をしました。弁護士に相談した所、生前贈与なので返却する義務はないと言われた事を伝え一度は納得したのですが、全て自分のものだと再度言い出しました。弁護士をたて、生前贈与にもかかわらず全額返金または一部返金するよう書面がきました。この際遺留分という形での返金になるのですか。

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

弁護士に相談した所、生前贈与なので返却する義務はないと言われた事を伝え一度は納得したのですが、全て自分のものだと再度言い出しました。弁護士をたて、生前贈与にもかかわらず全額返金または一部返金するよう書面がきました。この際遺留分という形での返金になるのですか。

いいえ。特別受益の問題となる可能性はあります。
その場合は、残っている財産を分けるときに考慮されることになりますが、200万円を返す必要はありません。

残っている財産がなければ、遺留分の問題になる可能性があります。

金銭関係について整理する必要があります。

200万円の生前贈与は、単純に捉えると、遺留分ではなく特別受益として精算が必要となるのが原則です
もっとも、①お父様の生活費の立替金の精算を含む趣旨であれば立替金相当額は特別受益性が否定される可能性がありますし、貴殿がお父様の資産形成に寄与した場合は寄与分を主張できる可能性があります。
また、②お父様から長男の方への500万円について、貸付けと立証できるか否かという問題がありますが、仮に贈与と解したとしても、長男に対して特別受益による清算を請求できる可能性があります。
以上より、貴殿への200万より長男への500万の方が高額ですが、従前の金銭関係に関する経緯や根拠資料等につき整理した上で、対応を検討頂く必要があるでしょう。

問い合わせの多い生前対策に強い弁護士

生前対策に強い弁護士相談

問い合わせの多い生前対策に強い弁護士

松島 新之介弁護士の画像

松島 新之介 弁護士

恵比寿東京法律事務所

東京都
塩澤 彰也弁護士の画像

塩澤 彰也 弁護士

塩澤法律事務所

東京都
石井 龍一弁護士の画像

石井 龍一 弁護士

石井法律事務所

兵庫県
荒井 義一弁護士の画像

荒井 義一 弁護士

弁護士法人クレスフォート...

東京都
種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

ベンナビ弁護士保険