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母親の相続が発生したら

相談内容

ユーザー

2018年03月14日由衣 さん

生前対策

母親の相続が発生したら

長男の母の相続についての相談です。
父は既に他界しており、長男の兄弟は姉が1人います。
但し、姉の夫が母と養子縁組をしているため、母の相続が発生した際の法定相続人は長女とその夫、それに長男の3人となるようです。
現在、長男と私は母と同居をしており、その不動産(土地家屋)は母と共有となっています。
母はそれ以外に今の住まいの隣地の土地と、元々古いアパートだったところを建て直して、今は長女夫婦が住んでいる土地家屋を所有しています。
それ以外の現金財産等は何があるかまったく不明です。
そのような状況下で、私としては、母の相続が発生してしまったとしても、今の住まいだけは何とか守りたいと思っています。
しかしながら、母は私たち夫婦には子がいないため、財産をなるべく子どもがいる長女夫婦に遺したいと思っているらしいです。
万が一、全てを長女夫婦や子に相続させるようなことになってしまったり、生前に長女が住んでいる母名義の不動産を贈与してしまったりした場合に、長男は法律で決められた相続分を請求して自宅を守ることができますか?
若しくは、生前に母から今の住まいの持分を譲り受ける方法は、生前贈与以外にないでしょうか?

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弁護士からの回答

お母様の遺言の有無によります。

まず、1.お母様が特に遺言を作成せず亡くなられた場合、お兄様の法定相続分の主張は可能です。
この場合、居住されているお家のお母様共有持分のうち、長男以外の法定相続分は当然に取得できるわけではありません。
しかし、代償金を支払って取得を求める旨主張することは可能です。
話し合いがまとまらなければ遺産分割調停申立てを行なう必要がありますが、調停でまとまらず審判になった場合は、代償分割が認められるとは限りません。
これに対し、2.お母様が他の兄弟姉妹に全て相続させる旨の遺言を作成した場合、長男が主張できるのは法定相続分の1/2の遺留分減殺請求のみであり、かつ金銭請求が原則となります。
もっとも、兄弟姉妹も長男との共有持分を取得しても実益に乏しいので、現物で遺留分を精算するか、不足する場合は代償金支払による合意を目指す必要があるでしょう。
話し合いがまとまらなければ訴訟提起が必要となります。
3.その他の方法の可否について、詳細は弁護士との面談相談を検討頂いた方がよいでしょう。

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