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祖父の相続で揉めています。

相談内容

ユーザー

2018年03月11日悩める子 さん

遺産分割

祖父の相続で揉めています。

祖父の相続の際に支払われなかった相続財産で揉めています。祖父の遺産分割時、父の兄(叔父)から父に要請あり、父の兄が祖母の成年後見人に就き一切の面倒をみる、財産全て母名義にする代わりに1000万円を払うから納得してくれと言われ父は署名しました。しかし後見制度の審判後引き出せなくなったため祖母の相続時に約束の額を父に支払うと叔父は言いました。しかし叔父が祖母より先に死亡し、祖母の後見人に叔父の妻の叔母が就任。祖母の財産は現在1000万円強。叔母は祖母の相続時は代襲相続で父、父の兄の子である孫4名で均等に分けると主張。しかし1000万円は父が受け取る約束をした文面も有ります。祖父の相続時の代償分割の未払分として父の家族である母、私、妹の3名が受け取れる確約は取れるのでしょうか?

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弁護士からの回答

当該文書の内容や、お祖父様の遺産分割成立時にもよります。

上記の経緯の通りであれば、お祖父様の遺産分割協議に基づき、お祖母様ないし叔父様に対する債権として、1000万円請求できる可能性はあります。
ただ、1000万円受領に関する文面を見てみないと、上記のご説明だけでは分かりかねます。
また、1000万円受領に関する合意が有効と解したとしても、合意成立から10年以上経過していると消滅時効が成立している可能性があります。その場合にお祖母様の相続においてどのような主張を行なうかは、別途検討する必要があります。
詳細に関しては、弁護士との面談相談を検討頂いた方がよいでしょう。

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