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長男の相続分

相談内容

ユーザー

2018年03月09日梨絵 さん

遺産分割

長男の相続分

母と子3人(長男・長女・二女)が相続人です。
父の遺産の件で、私は二女にあたります。
長女と私は、父の相続については、母が亡くなってからまとめて手続きを行えばいいと思っていたが、長男が、自分の法定相続分は先にきちんと欲しいと主張している状況です。
母は自分の預金口座を持っていないが、内職をずっとしており、その収入が父の口座に入金されています。
長男のもらえる相続分はどうなるのでしょうか?
また母が亡くなった時に父親の分もまとめて兄弟で相続をわけることも可能でしょうか?

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弁護士からの回答

お父様の遺産内容を精査する必要があります。

(1)ご指摘の通り、お母様の収入がお父様の預金口座に入金されていた場合、お母様からの預かり金と解するかお父様に対する寄与分と解するかはともかく、お母様からの入金分はお父様の相続財産から控除し、残額を具体的な分割対象とするのが妥当ではないかと思います。
ただし、現実にお母様から入金がなされていたか、なされていたとしていくらなのかについては、入金記録やお母様の収入に関する記録等から明らかにする必要があります。
(2)お母様が亡くなったときにお父様の分もまとめて分割することは、現在の相続人全員が合意していれば可能です。
しかし、お兄様が速やかにお父様の遺産分割を実施したいということであれば、法的には拒否することは難しいです。
また、御母様の相続分相当額はお母様の財産となりますので、厳密にはお母様が亡くなられたときの遺産総額についてお母様の相続に関する遺産分割として実施することになると思われます。相続人全員が合意すれば、異なる内容での遺産分割も可能です。

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