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祖父母の遺産について

相談内容

ユーザー

2018年03月05日むらかみ さん

遺産分割

祖父母の遺産について

祖父母の遺産の件です。
それぞれ公正証書遺言書があります。
妹は障害があり、車いす生活(意思判断は問題ない) 祖父母と養子縁組をしていて、相続人は長男の父と、養子の妹の2名です。
遺言書としては、
祖父→妹に全てを相続させる
祖母→A不動産を妹に全て、B不動産を父と私に2分の1ずつ遺贈させる。不動産は売却せず守ってほしいとのことでした。

父は、祖母の預貯金から引き出された金額を返せと言ってきます。
母は意思はあったが要介護3で寝たきりでした。
大きな金額の引き出しは、銀行と祖母がちゃんと電話等で確認をしています。(死後については領収書しっかりあります。生前に私の子が留学するお金を援助を受けているのみ)
父は、お金がないためB不動産を売却したくてたまらない状況です。
どうしたらよろしいでしょうか?

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弁護士からの回答

弁護士にご相談ください

むらかみ 様

引き落しの際に、おばあさまの承諾を得ていたことが立証できれば、不当利得などには
該当しません。(逝去後の引き出しがあるのであれば、それは別に検討する必要があります)
また、むらかみ様のお子様の留学費用であれば、特別受益にも該当しない可能性が高いです。

もっとも、おじいさまの相続については、お父様に遺留分減殺請求権が生じている可能性もあります。

いずれにせよ、複雑な事案ですので、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京オフィス・大阪オフィス

特にA不動産につき、所有権移転登記手続を行なっておいた方が良いでしょう。

A不動産は妹さんに単独相続させる趣旨の遺言のようですが、法定相続分と異なるため、妹さんの単独所有については登記を行なっておかないと第三者に対抗できません。
お父様がA不動産の共有持分を第三者に売却してしまう可能性があります。この場合、お父様による不実の登記申請に電磁的公正証書原本不実記録材が成立する可能性がありますが、民法上は原則として有効です。
預金の引き出しについては、正当な理由に基づく引出で相当な範囲内であれば、返還する必要はありません。
その他、詳細は弁護士相談を検討頂いた方が良いでしょう。

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