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相続放棄で預貯金をうけとってもいいのか

相談内容

ユーザー

2018年03月02日haruka さん

相続放棄

相続放棄で預貯金をうけとってもいいのか

祖母は4年前に亡くなっています。
母と離婚した父が、祖母の子(二男)で、父は、先日亡くなったばかりだが、負債がかなりあり相続放棄手続きの準備中です。
今回、父の兄弟姉妹が家にきて、祖母の預貯金だけがそのままになっており、100万円を相続するようにと言われました。
しかし上記のとおり、その100万円を入れても父の負債の方が多い状況です。
相続放棄をするが、受け取っても大丈夫でしょうか?

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弁護士からの回答

受け取ると相続放棄できなくなる可能性が高いです。

お祖母様の預金を受け取ると、相続財産の処分行為として法定単純承認事由に当たり、相続放棄が認められなくなる可能性が高いです(民法921条1号)。
債務超過にもかかわらず100万円を受領したとなると、軽微な支出とも言えません。
叔父様・叔母様がそこまで意図しているかはわかりませんが、受け取りは拒否し、粛々と相続放棄の手続を実施する必要があるでしょう。

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