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過去の相続に関して、取り返してほしいです

相談内容

ユーザー

2018年02月20日ねこまる さん

遺産分割

過去の相続に関して、取り返してほしいです

過去7年前に実の父が亡くなり、母は10年前に亡くなっております。
姉が1人いるのですが、父が亡くなった時の施主は姉の旦那ではなく姉が自ら名乗り出て、施主になりました。葬儀も終わりいろいろな片付けがすごく早く行い、父も母も家は残してほしい考えをもっていましたが、姉の考えで家を売ることにしました。
その時にたくさんの書類を持ってきて読み暇もなくここにサインと印鑑をといわれ、おしました。
「家が売れたら半分づつにしようね」と口約束をしました。父の遺言書はありません。
母は生前「2人しかいない姉妹だから、財産は半分でね」(証拠はありません。口での会話です)いざ売れてみたら、私のところに親戚の(母の実の長男夫婦)叔父と叔母を承認といい連れてきました。
「家が売れたんだよ500万で、一円たりとも渡したくないんだけど、今日は叔父さんと叔母さんに承認になってもらおうと思ってつれてきた。」と言われました。
姉のずるいところはしっていました。
そして、姉の子供長男が大学にお金がなくて行けなかったことで下の子がちょうど高校終わるとき、専門学校への進む時期でお金が必要な時期だったこと、私はなんとなくこう来るのではと…しかし「売れたら半分にしようね」を信じていました。
なぜ、叔父、叔母をつれてきたのかその後、姉とは疎遠です。その当時強制的に60万円だけいただきました。
もうだいぶ経ってしまっています
私にも借金はあります。
離婚をします。どうしても、お金が必要です。
取り返すことはできるのでしょうか?全額ではなくてもいくらかでも、取り返すことはできるのでしょうか?

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弁護士からの回答

一連の経緯及び証拠関係やお姉様の資力によります。

まず、家が売れたときに貴殿が60万円のみ受領することに関して遺産分割協議書等の作成あるいは合意が成立しているか否かによります。
①明確な合意がなく単に60万円を受領したのみであれば、残額について支払い請求を求める余地はありますが、家が500万円で売れたことを示す資料灯や、現在お姉様が残額を支払える資力の有無等によります。
これに対し、②60万円で了承する旨の合意が成立している場合、合意の効力を否定する事情を検討する必要があります。
詳細に関しては、弁護士との面談相談を検討頂いた方がよいでしょう。

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