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祭祀財産の放棄について

相談内容

ユーザー

2018年02月13日れん さん

遺産分割

祭祀財産の放棄について

相続について今後の為に整理をしておきたく、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

父方の親戚が亡くなった時の相続についてです。
簡単な家族構成は以下の通りです。
※続柄は私から見てのものです
 ()付は死亡を表しています
(祖父)
(祖母)
伯母
父 母      子有り 姉、私
叔母  配偶者有り ・子無し
(叔母) (配偶者有り)・子有り 従兄弟2人
叔母 配偶者無し ・子無し
叔父 配偶者無し ・子無し

最終的(年齢順に亡くなったと仮定して)に叔父が亡くなった場合についてです。
問題となるのはお墓の相続についてです。
遠方である為、私の父と母は別の墓に入る予定ですので、叔父が亡くなった場合、私と姉は管理するつもりがありません。
田舎の土地や田んぼ等所有するつもりもない(管理するコスト+処分するコストがかかる)ので、姉と私は財産放棄をするつもりではあります。
財産放棄したのに、場合によっては墓の管理費用or墓じまいの費用を負担することになるのでは?と思い、そこで以下の不明点があります。

①法定相続人としては「姉」「私」「従兄弟(2人)」の4人で間違えないでしょうか?
②祭祀財産についても同様でしょうか?
③祭祀財産について法定相続人全員が相続拒否をした場合、どうなるのでしょうか?
 →家庭裁判所により決められるのでしょうか?その場合、法的な拘束力はあるのでしょうか?
④墓の使用権については、土地の管理者(お寺)⇔被相続人の契約によるので、
 被相続人が亡くなった後、契約者の変更をしない限り誰にも権利(管理費の支払い義務等)は発生しないのでしょうか?
⑤そもそも叔父が亡くなって、誰からも連絡が来ない場合には公的機関等から連絡が来るものでしょうか?

文章がまとまっておらず、質問点も絞り切れていなくて申し訳ありませんが、ご回答の程宜しくお願い致します。

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弁護士からの回答

生前に祭祀財産の承継者等について協議しておいた方がよいでしょう。

①上から順に亡くなったと仮定すれば、その通りになります。
②祭祀財産は相続財産とは別個の財産であり、原則として慣習により定まりますが、被相続人等が遺言等で承継人を指定した場合は被相続人の指定によります(民法897条1項)。
③慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が定めることになり、法的拘束力が発生します(同条2項)。
④お寺との永代使用契約において、「法定相続人が権利義務を承継する」という趣旨の定めがあれば、法定相続人が権利義務を承継すると思われます(民法897条は、お墓等の「所有権」については祭祀財産の承継として定めていますが、敷地利用権等の管理者との契約に基づく権利関係に関しては、契約の定めによると思われます)。
⑤当然に連絡が来るわけではありませんが、遺体や年金等の公的権利関係の処理について、法定相続人を調査の上、役所や警察署から連絡がなされる場合があります。
⑥以上踏まえ、叔父様が健在なうちに、祭祀財産の承継ないし処理について、きちんと協議しておいた方がよいでしょう。

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