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墓の承継について

相談内容

ユーザー

2018年02月04日太郎 さん

遺産分割

墓の承継について

先祖からの墓があり、現在は私が管理しています。この墓について、15年ほど前に、私と兄弟で話し合い、私の後は弟が承継し、私は別に墓を作り、入ることで合意しておりました。
(兄弟間で合意した書面は作成済で、すでに別の墓は用意しています。)
しかし、弟の方が先に亡くなってしまいました。

弟には息子がおり、私としては自分の死後、その息子(甥)に墓を継承してもらうことを希望しています。

我が家の家族構成:本人(墓管理)、妻、長女

妻と長女は、甥が承継することに賛成しています。
また、弟とその妻(甥にとっては両親)は先祖からの墓に入っています。

甥の意思にかかわらず、承継してもらうことは可能でしょうか。

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弁護士からの回答

承継自体は可能ですが、適正な管理継続に疑義があります。

まず、お墓に関しては、「祭祀財産」といって、相続財産と別個の財産となり、原則として慣習により承継者が定まります(民法897条1項本文)。
もっても、被相続人が祭祀財産承継者を指定することができますので(同項但書)、甥御さんの意思にかかわらず、貴殿の遺言により甥御さんをお墓の管理承継者として指定すること自体は可能です。
しかし、甥御さんが管理に消極的であるにもかかわらず甥御さんを承継人としてしてした場合、貴殿の死去後、適正なお墓の管理がなされない可能性があります。
したがって、今のうちにお墓の承継について甥御さんときちんと話し合いを行ない、仮に甥御さんがお墓の承継に消極的な場合は、他の方を承継人とするか否かを含めて検討頂いた方がよいのではないかと思います。

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