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面識がない相続人から遺留分減殺請求がきた

相談内容

ユーザー

2018年01月26日juda さん

遺留分

面識がない相続人から遺留分減殺請求がきた

昨年に父が死去しました。
相続する人は、母・私と認知された子の3名になります。
遺言書があり、土地を私へ、その他財産を母へと記載されています。
認知された子とは面識が無く、捜し出して死亡した旨の手紙を送りました。
遺留分減殺請求の通知が、代理人弁護士名で先日届いております。
相続財産は、土地と預金等で6000万円くらいです。
いくら払うことになるのでしょうか?
以前無料相談で聞いたとき、12分の1と言われたが、根拠などわかりません。

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弁護士からの回答

12分の1なので500万円です

法定相続分の半分が遺留分ですので、
子供は、対母との関係で、半分が相続分、
非嫡出子は嫡出子の半分が相続分ですので、
子供間は、2対1で分けます。
そうすると、6分の1が法定相続分なので、
12分の1が遺留分となります。

8分の1になります。

まず、そもそもの法定相続分について、以前は民法900条4号但書前段で非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子の1/2と定められ、最高裁も合憲と判断していました。
しかし、平成25年9月4日に判例変更がなされ、非嫡出子相続分規定は法の下の平等を定める憲法14条1項に違反すると判断されるとともに、その後速やかに該当部分を削除する法改正がなされました。
したがって、本件では貴殿と非嫡出子の法定相続分は同等となります。
そして、遺留分は法定相続分の1/2ですので、本件では、1/2(子供全体)×1/2(頭割り)×1/2(遺留分)=1/8となります。
ただし、特別受益や寄与分の主張がなされた場合変動する可能性がありますので、単純に6,000万円の1/8となるとは限りません。

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