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母の不動産や貯金について

相談内容

ユーザー

2018年01月23日ぼたん さん

遺産使い込み

母の不動産や貯金について

母は、現在認知症で残り僅かの命であると考えられます。
私の妹は、婿養子を取り、母と同居しています。
実家は、知らぬ間に妹の夫名義になっていました。
また、他の母名義の所有不動産は、既に売却をして、妹の子供3人の住居購入費用に充てたと妹から聞いております。(一人2000~3000万円)
それに対し、私の子供3人はこれまで母から一銭も援助をしてもらったことが無いです。
そこで、唯一の定期預金(現在の残高1600万円)から私の子供達にそれぞれ500万円を貰いたいと以前から妹に話しをしています。
今回、妹から定期預金は、子供(孫)一人100万円ずつ分けようと相談してきました。
妹の子供達は、援助を受けているのに、なんで、私の子供は100万円しかもらえないのか納得ができません。

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弁護士からの回答

生前相続財産請求権はございません

ご母堂のご意志を確認して下さい。
妹家族に対し、ご母堂の死後、遺留分減殺請求をして、
法定相続分の半分まで回収する事になります。

相続時に特別受益による精算を主張できる可能性があります。

不動産の生前贈与については、その内容や経緯にもよりますが、生計の資本として贈与がなされた場合には、相続発生時に特別受益として精算を主張できる可能性があります。
また、仮にお母様の遺言があった場合、遺留分減殺請求権として法定相続分の1/2相当額の金銭的精算のみ主張できるのが原則です。
しかし、そもそも基準となる遺産総額について、①相続開始前1年分の贈与の他、②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って(生前に)贈与をした場合については、1年以上前の贈与についても遺留分減殺請求権行使が可能とされます。
詳細な事情を伺った上で法的な検討が必要となりますので、弁護士への依頼を検討頂いた方がよいでしょう。

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