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現住宅の相続対策

相談内容

ユーザー

2018年01月15日さき さん

生前対策

現住宅の相続対策

私の自宅は、土地建物共夫名義です。
現在夫は、年金暮らしで、万が一のことがあると、遺産は唯一不動産のみとなります。
私は再婚で、夫には、前妻の子供1名がいます。
現居住宅をリフォームする際に、私の所持金3000万円を充てた経緯があるため、夫が万が一のとき、前妻の子供と1/2の割合で相続をしなければならないのは納得できません。
生前に贈与税を支払ってでも、夫から私へ名義変更をしたほうがいいですか?
前妻の子と1/2づつとなると、自宅を売却しなければならなくなり、私は住むところが無くなる不安もあります。

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弁護士からの回答

まず、3000万円拠出の根拠を固める必要があるでしょう。

1.まずは、リフォームの際の3000万円の拠出について、不動産業者への支払い記録など、その根拠をきちんと固めておく必要があります。
拠出の事実が明らかであれば、仮にご主人が何ら遺言を残さなかった場合でも、寄与分を主張できる可能性があります。
2.次に、ご主人の相続発生時の財産総額にもよりますが、生前贈与あるいは遺言のいずれの場合であっても、お子さんから遺留分減殺請求がなされる可能性があります。そのため、お子さんの遺留分に相当する金額につき、預金等の資金を確保しておく必要があります。
3.生前贈与については、婚姻期間が20年以上の場合、居住用不動産の配偶者への贈与は最大2,110万円まで控除できる可能性があります。詳細は、国税庁タックスアンサーNo.4452をご参照ください。あるいは、相続時精算課税制度を利用する方法も考えられますが、詳細は税理士の方とご相談いただいた方がよいでしょう。
4.お子さんと共有となった場合も、当然に自宅を売却しなければならないわけではありませんが、お子さんの共有持分相当額につき代償金の支払いをしないと、全部持分取得は困難です。

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