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10年前に自己破産している相続放棄の方法

相談内容

ユーザー

2016年09月17日武居きみがず さん

相続放棄

10年前に自己破産している相続放棄の方法

父親が10年前に自己破産している。日本政策金融公庫からの借り入れは無くならなかった。
母親と二男が連帯保証をしているので、父親は今も支払いを継続している。
自分は以前に保証人だったが、弟と入れ替わりに保証人ではなくなっている。
相続放棄の手続きにつき、費用はいくらですか?

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弁護士からの回答

弁護士委任の場合は、弁護士費用10万円(税別)及び実費程度の金額が目安となります。

お父様の自己破産の際は、日本政策金融公庫への債務は免責対象外であり、現在も債務が存続しているということでしょうか。
ご自身で相続放棄をされる場合は、家庭裁判所への印紙代・切手代、戸籍謄本等の資料取得費用等の実費ということになります。
弁護士に委任される場合には、当職の場合、実費をご負担いただくほか、弁護士費用は10万円(税別)程度を目安としております。ただし、管轄裁判所が遠方であり、かつ裁判所への出頭が必要となる場合には、若干追加料金をご請求させて頂く場合がございます。

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