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共有名義の土地の相続

相談内容

ユーザー

2017年11月27日miya さん

遺産分割

共有名義の土地の相続

相続人は母及び子2人になります。
父の遺産についての相談です。
主な相続財産は、長男と1/2ずつの共有名義土地(約70坪)のみで、かかる土地上に、長男単独名義の建物を1年前に建てたばかり(住宅ローン残1600万円程)。
母が別途、更地の土地(約70坪)だけを所有しています。
今回の相続にあたって、共有名義の不動産があることから、負債が大きいものの、不動産の売却も含めて検討しているが、相続した方がいいのか、相続放棄をしたら共有名義の不動産はどうなってしまうのか、相談したいです。

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弁護士からの回答

負債の支払いの可否と処分の簡便性を踏まえて検討する必要があります。

まず、相続した場合は、お父様の共有持分について法定相続分に応じて分割相続されるとともに、負債についても法定相続分に応じた分割相続となります。この場合は、長男を含む法定相続人全員が同意すれば売却可能ですので、後は負債の支払いの可否の問題かと思います。
これに対し、相続放棄した場合、負債については直接の支払義務はなくなりますが、債権者から共有持分の差押(抵当権が設定されている場合は抵当権の実行)が予想されます。
また、共有持分の所有権について、法的には、①お父様の兄弟姉妹・甥姪も相続放棄するか、②法定相続人全員が相続放棄した場合は相続財産法人となり、相続財産管理人の選任が必要となります(民法951条、952条)。この場合、③土地共有持分を処分して債権者に弁済することが予想されますが、仮に共有持分が処分されない場合、④特別縁故者への分与がなされるか(民法958条の3)、⑤特別縁故者も見当たらない場合、他の共有者に帰属することになります(民法255条)。
しかし、実際には②以下の点はなかなか進まないことが予想され土地所有権が宙ぶらりんの状態が長期に続く可能性があるとともに、1/2の共有持分につき長男の方の土地利用料相当額の債務が発生しないか、という問題があります。
具体的な状況に関しては、弁護士との面談相談を検討された方がよいかと思います。

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