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相続遺産がはっきりしない。

相談内容

ユーザー

2017年10月24日相続無知 さん

財産調査

相続遺産がはっきりしない。

2001年に母親が亡くなり財産はないということで相続は発生しませんでした。その7週間後父が亡くなり財産分割協議し終了しました。2017年になって母親の財産(弟家族の居住する建物)とその負債(建物の借入返済金があるという)があり負債が多いので半分払ってくれと言われました。
Mailでの連絡があり土地評価額1,000万円、負債1,400万円ということでした。その時はエビデンスを準備してもらい確認したいと伝え長らく連絡がないので、その後6月ごろにその督促をしましたが未だ返事がありません。
1.相続人ですから弟の家に関することでも母の財産については調査して差し支えないと思うのですがどうでしょうか?
2.不動産の借入金があったとしても死亡により母の負債は減免されるのではないか?
3.仮に負債があり負債が多い場合はそのことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申請すればよいのではないか?
エビデンスを要求している訳で、相続財産について幾らであるかということを現時点で知っているわけではない。
4.負債がない場合相続財産の1/2を受け取ることになるが、現住建物では半分もらうわけにはいかないので代償として金銭ででももらうことになるがスムーズにいくか?
5.1.で差支えないなら当方から遺産分割を仕掛けてもよいか?
1.~5.のようなことを、エビデンスの用意はまだできていないというような返事なので、Mailででも送ろうかと思いますがどうでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。

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弁護士からの回答

きちんと財産調査の上で判断する必要があるでしょう。

1.調査自体は差支えありませんが、弟さんに一言断っておいた方が良いでしょう。不動産の登記簿から抵当権者を確認し、債権者(抵当権者)に履歴の開示を求める、等の方法が考えられます。なお、3.との関係で、相続人としての債務の存在を認めるわけではない旨断っておいた方が良いでしょう。
2.法定相続分により分割相続されるのが原則ですが、死亡時の団体信用保険等に加入している場合には、保険から支払われる場合があります。団信保険の有無も確認する必要があるでしょう。
3.「負債の存在が判明したときから」を起算点として例もありますが、例外的ですので、最終的には家庭裁判所の判断になります。
4.弟さんが代償金の支払いに合意するか、代償金を支払う資力があるかにもよりますので、スムーズに行くか否かは弟さん次第ではないかと思います。
5.まずは話し合いを試みた上で、難しい場合には遺産分割調停申し立てを検討する必要があるでしょう。
6.要点をまとめてメール等で問い合わせる必要があると思いますが、感情的にならないように注意する必要があります。

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