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相続の範囲について伺いたいです

相談内容

ユーザー

2017年09月07日ひなこ さん

遺産分割

相続の範囲について伺いたいです

主人には前妻との子供3人、未婚で認知していない子が1人、私との間に3人の子供がおります。
主人は存命ですが、主人にかけている生命保険一億円(受取人は私です)は相続する際、分割の対象になるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

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弁護士からの回答

原則として分割対象とはなりませんが、遺産の内容によります。

生命保険金請求権は保険契約に基づく受取人固有の権利であって、民法上は相続財産に当たらないため、原則として分割対象とはなりません。
ただし、相続財産総額と比較して保険金額が相当大きく、受取人による全額受領が著しく公平に反する場合は、特別受益と同視して他の相続人との間で精算を必要とする趣旨の最高裁判例があります。
保険金額1億円と高額ですので、ご主人に外に相応の資産がない場合には、一部精算が必要となる可能性があります。

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