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遺産の分割でまとまらない場合の相談です。

相談内容

ユーザー

2017年08月18日フミコ さん

遺産分割

遺産の分割でまとまらない場合の相談です。

遺産を残すのは父で、私は四姉妹の三女です。。
相続する人は母と私含む四姉妹に加え、私の夫も養子縁組されており、合計6人になります。

父は生前、事業を個人で営んでいたが、いつからか会社組織に変更していました。
その際、私の夫を役員に据えており(本人には事後承諾しか得ていなかったとのこと。)、会社の負債も三女夫婦が抱えており、今現在も返済している状況です。

遺産分割については、母と長女及び次女は、三女に不動産も含めて譲る旨の話し合いはできていますが、四女だけが全く話し合いに応じてくれず、致し方なく遺産分割調停の申立をし、回数も数回行われていますが、話がまとまらず、審判に移行することになりそうな状況です。

四女としては、代償弁済を求めているわけでもなく、単に他の三姉妹と不仲であったため、それが原因ではないかと考えてます。

相談としては、父母と私たち夫婦は15年以上同居しており、生活費や父母の面倒などは、すべて私たち三女夫婦がみてきましたので、それに対して遺産を多くもらう主張はできないのでしょうか?(調停委員には相談したら、難しいと言われました。)

ちなみに四女は、父の生前、結婚準備のための費用として400万円程出してもらっており、また事業もしているため、その開店資金として100万円も出してもらっています。自分は何ももらっていません。何か立証できるものがないかと思っていますが、これは特別受益として主張できないでしょうか?(これも調停委員には難しいと言われてしまいました。)

審判に移行した際の見通しや、解決する方法などありますか?

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弁護士からの回答

代償金の支払いが必要となる可能性があります。

主な遺産としては会社の株式と不動産と思われますが、いずれについても、話し合いによる解決が困難であれば、紛争の一挙解決の見地から、貴殿の資力も踏まえた上で代償金の支払いと引き換えに相続させる旨の審判となる可能性があります。
代償金の支払いが困難な場合には、特に不動産については、競売による換価分割となる可能性もあります。
そのため、相続財産の全部取得を目指すのであれば、代償金支払のための資金を用意する必要があります(相続財産の預金等で賄えるのであればこちらから相当額を四女に相続させるという方法も考えられます)。
金銭関係に関する主張の可否については、従前の経緯や調停委員の見解を詳しく検討する必要がありますが、いずれにせよ客観的な根拠資料が必要となります。
詳細に関しては、弁護士と面談相談の上で検討されて方がよいかと思います。

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