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遺言書がない場合

相談内容

ユーザー

2017年08月09日よしえ さん

遺産分割

遺言書がない場合

私の夫の母が病気で亡くなりました。
施設に入っていて、他の世話や葬儀喪主等は私と夫で行っていました。
(費用は夫の母の財産から支払した)
遺言書は、残さなかったが不動産は夫にあげるからと生前言っていたので、
今回、夫が妹にそのことを話して「不動産は自分が相続し、預貯金を半分で分けよう」と話をしましたが、それではおかしいと言われてしまいました。

そのあと、預貯金3口座のうちの2口座(1300万円)を妹にあげるからと夫が話をしましたが、決裂してしまい、夫も感情的になり、仏壇と墓も全て妹が管理しろなどと言っています。

やはり遺言書がなければ、やはり法定相続分通りに分けなければいけないのでしょうか?

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弁護士からの回答

原則として法定相続分による分割が必要となります。

お義母様が正式な遺言書を残していなかった以上、ご主人が当然に不動産を取得できるわけではありません。
不動産を取得するためには、少なくとも不動産の時価と同額程度の資産が相続できるようにする必要があります。
話し合いがまとまらなければ、遺産分割調停・審判を行なう必要があるでしょう。
仏壇やお墓については祭祀承継財産として法律上は相続財産と別になりますが、まとめて決めた方がよいでしょう。
話し合いが決裂したとのことですので、弁護士に依頼頂いた方がよいかと思います。

遺言書がない場合

相続人が兄、妹様の2名のみで、遺言書がなければ預貯金、不動産を含めすべて法定相続分2分の1で分けるのが原則です。

ただ不動産の分割は土地の場合分筆が可能か、分筆した土地に建築基準法等関連法規に従った建物を建てられるかが問題となります。又建物については物理的に分割することは困難なためいずれも困難となれば相続人が共同で不動産を売却し売却代金を分けることになります。相続人のお一人が不動産全部の取得をご希望であれば、相続開始時の不動産の時価を鑑定し、その時価の2分の1を相手方に支払って買い取ることになります。
いずれにしても相手方相続人との話し合いが必要なため、話し合いがつかなければ家庭裁判所の調停で調整してもらうことになります。

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