遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

Keyvisual qanda 0154dfd7d8ede932abf0dfd9a55e274930b96fd043cd0c946b24b460257d3002

遺留分請求について

相談内容

ユーザー

2017年08月09日はなこ さん

遺留分

遺留分請求について

義父死去。
義母、長男、次男(自身は次男妻)

遺産の大方が相続人代表の長男に相続される形になっており、義母、二男が遺留分を請求する考えでいます。

長男は次男には遺留分を渡す考えだが、義母の遺留分請求は認めないと言っており、感情的になっています。
次男は、義母には最低限遺留分を渡してあげたいと考えているが、亡き義父、長男が業務を依頼している税理士は、銀行から誰にどれだけ遺留分を支払ったか、わからないようにすることができると長男に言っています。(長男から次男が直接聞いた)また、長男は次男に義母に自分が遺留分を請求していることは言わないように、と言ってきました。

この状況で、知りたい事は以下になります。
◯税理士、長男の狙いが不明
◯義母の遺留分請求を認めない場合はどうしたら良いのか
因みに義母は当該税理士に紹介された司法書士にすでに遺留分請求の意思を伝え済みだが、一週間音沙汰なし。待つしか手は無いのか。

以上です。ご教授願います。

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

相続相談を投稿する

弁護士からの回答

訴訟提起が必要になる可能性があります。

1.「銀行から誰にどれだけ遺留分を支払ったか、わからないようにすることができる」の趣旨はよく分かりません。お義父様の遺産について既に長男の方に名義変更済みであれば、長男の方の預金履歴を強制的に開示させることは困難ですが、二男の方から開示頂ければ、支払額の確認は可能でしょう。
また、相続発生時のお義父様名義の預金残高については、各法定相続人から開示請求が可能です。
2.一週間では長男側がまだどのような回答をするか分かりませんが、遺留分減殺請求の意思表示により権利行使の法的効果は発生します。
長男があくまで支払わないという事であれば、遺留分減殺請求に基づく価格弁償請求訴訟の提起も視野に入れるとともに、場合によっては長男の財産の仮差押も検討する必要があります。
交渉による解決が難しい場合には、訴訟提起を視野に入れ弁護士に依頼頂いた方がよいかと思います。

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

遺留分に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺留分に強い弁護士

齋藤 毅弁護士の画像

齋藤 毅 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
虎ノ門法律経済事務所 大阪支店弁護士の画像

虎ノ門法律経済事務所 大阪支店 弁護士

虎ノ門法律経済事務所大阪支店

大阪府
荒井 義一弁護士の画像

荒井 義一 弁護士

弁護士法人クレスフォート...

東京都
種村 求弁護士の画像

種村 求 弁護士

川崎パシフィック法律事務所

神奈川県
勝浦 敦嗣弁護士の画像

勝浦 敦嗣 弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所

東京都

相続ジャンルからQ&Aを探す

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産分割

遺言が無い場合に相続人同士で分配

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺留分

相続人が最低限相続できる財産

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺言書

故人が残した最後の意志が尊重されます

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

財産調査

口座など相続財産の調査は面倒

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続放棄

「相続しない」という選択肢

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

遺産使い込み

預金使い込みが発覚したら相談を

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続人調査

相続人がわからない時は

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

成年後見

認知症など意思能力が衰えた人を援助

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

事業承継

会社経営の後継者・引継ぎ問題を解決

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

生前対策

元気な時に相続の準備や相続税対策

No image100 93c08857431586328942659a320e5c0298ee25a897f48894c2d6d6be2709feb2

相続税

相続・贈与税を把握しておきましょう

ベンナビ弁護士保険