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夫の遺産について

相談内容

ユーザー

2017年07月20日しまだ さん

遺産分割

夫の遺産について

夫が急逝し、遺言書はない。子供が一人。遺産は、自宅建物(土地は義父)、車、預貯金、隣町の土地 。
義弟が、「隣町の土地は、兄が独身時代に購入したものだから、自分にも相続権がある」と言い出した。
どうすればいいか。

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弁護士からの回答

法的には、要求に応じる必要はありません。

お子さんがいらっしゃる場合には、配偶者とお子さんが法定相続人となり、遺言の指定がなければ弟さんはご主人の相続に関する権利はありません。
ご主人が独身時代に購入したものであるかによって左右されるものではありません。
もし、弟さんからご主人に対する貸付や立替金等があれば債権者となる可能性はありますが、債権の存在は弟さんにおいて主張立証する必要がありますし、仮に債権が存在するとしても不動産の所有権に直結するものではありません。
以上より、法的には弟さんの要求に応じる必要はありません。
弟さんが強硬に要求する場合には、弁護士への依頼もご検討されてはいかがでしょうか。

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