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遺産分割

相談内容

ユーザー

2017年07月06日月桃 さん

遺産分割

遺産分割

母が死亡した時の遺産分割について教えて下さい。
父は他界しています。長男・長女・次女がいますが長男は他界しています。
長男に子供が1人います。長男の死亡時に借金がある可能性があり、長男の子供・母・長女・次女が長男に対して相続放棄しています。亡き長男は母に1000万円の借金をしていました。

この場合、母の死亡時に法定相続をするとした時に、
①長女・次女・長男の子供で3分の1ずつになるのでしょうか?
②長男の子供が代襲相続するとしたら、長男が母にしていた1000万円の借金は特別受益として相殺されますか?単純に3分割したらよいのでしょうか?

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弁護士からの回答

①各自1/3ずつ、②貸金債権の場合には、長女及び次女が1/3ずつ取得します。

①長男のお子さんが1名のみであれば、単独で長男を代襲相続し、各自1/3ずつの法定相続分となります。
なお、お孫さんの長男に対する相続放棄は、原則としてお母様(お子さんから見てお祖母様)の代襲相続の可否には影響しないとした地裁判決があります。
②長男の1、000万について、契約書等により贈与ではなく貸付であることが明確な場合は、お母様が債権者となりますので、法定相続分に応じて分割相続されます。この場合、長男のお子さんが相続する分は混同により消滅します(民法520条)。
もし、貸付ではなく贈与の場合には、特別受益該当性が問題となります。住宅購入資金等、生計の資本としてなされた場合には、特別受益に当たる可能性が高いです。
当該1,000万が贈与か貸付か、関連資料を確認する必要があり、念のため弁護士に直接相談頂いた方が良いでしょう。

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