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相続についての相談です。

相談内容

ユーザー

2017年07月03日とかち さん

遺産分割

相続についての相談です。

私には亡くなった姉と兄がおります。
姉には男の子が二人いるのですが、旦那さんは再婚されております。
兄は連れ子のいる女性と結婚しており、その方との間に実子も一人できました。
母が亡くなって少しして兄が病気で寝たきりになり意識もない状態で病院に入院している間に父が亡くなりました。
現在、まだ父名義のままの実家の名義変更を迫られており、姉の子供も兄嫁も相続権を主張しているのですが、法律的にはどのような分配率になるのでしょうか?

遺産相続で悩んでいる事を相談してみませんか?

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弁護士からの回答

お兄様は1/3、お姉様のお子さん達は1/3から頭割りとなります。

順番として整理しますと、①お姉様死去、②お母様死去、③お父様死去、③お兄様は寝たきりだが存命ということになると思います。
上記の前提によった場合、お母様分のうち1/2は一旦お父様が相続し、その後お父様分に関する相続人はご相談者様、お兄様、お姉様のお子さん2名となります。お兄様が存命であれば、お兄様の御家族は法定相続人とはなりません。
お父様分の不動産等については上記の法定相続分となります。
お母様分については、直接相続する分については厳密には1/2をかける必要がありますが、お父様が一旦相続した分もまとめて遺産分割する場合は、上記と同様となります。
お兄様が意思表示ができない状態となると、お兄様に成年後見人等の法定代理人の選任を行なう必要があります。お兄様の御家族が成年後見人等に選任されれば、お兄様の法定代理人として遺産分割協議を行なうことになります。

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