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被相続人は母の再婚相手(後夫)で、その相続にまつわる相談

相談内容

ユーザー

2017年04月29日てごし さん

遺産分割

被相続人は母の再婚相手(後夫)で、その相続にまつわる相談

自身は被相続人とは養子縁組していない。
そもそも被相続人の母が2年ほど前に死亡し、相続手続き未了のまま、3ヶ月後に被相続人も死亡。
法定相続人は、配偶者である自身の母と、非相続人の前妻との子が1人。前妻の子は30年以上、被相続人や親戚等と会ってもいない被相続人の母の相続については、共同相続人と遺産分割調停になっていたが、つい先日決着がつき、被相続人が930万円相続することとなった。
ところが、被相続人は15年以上寝たきりの生活を送っており、財産は、直前に死亡した被相続人の母から相続した約930万円のみ。被相続人の生活やら看病にかかる費用の多くを、自身が負担していた。
①自身が看病のための費用を支出していたことを以って、被相続人の母の相続について、自身の母に多めに分割するよう主張することはできないか。
②仮にできなければ、自身が負担した分を母及び、前妻の子に請求することは可能か。

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弁護士からの回答

お母様との生計の同一性や、被相続人との間における看護費用負担の趣旨によります。

①については、ご相談者様とお母様が同一の家計と言える場合には、実質的にお母様の負担により被相続人の財産を維持したとして、貴寄与分として遺産分割の際精算を求める余地はあります。
②お母様とご相談者様の生計が別の場合、当然にはお母様の寄与分とは言えないため、被相続人との関係でご相談者様による看護費用の立替金と言えるか否かによります。
一般論としては、血縁関係にないご相談者様が被相続人に全額贈与するとは考えにくく、前妻の子の法定相続分である1/2について立替金の精算を請求する余地はあるかと思います。
実際問題としては、お母様と前妻の子との遺産分割協議で、精算について話し合いを行なうのが妥当でしょう。
話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停申立てに移行した上で、被相続人からご相談者様に対する負債として計上する旨主張する必要があるかと思います。

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