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妻の妹が先日亡くなってしまいました。

相談内容

ユーザー

2017年04月15日ぽぽん さん

遺産分割

妻の妹が先日亡くなってしまいました。

私には高校一年生の子供がいるのですが、別れた夫が引き取ったのですが、その際に260万円余りの預金通帳を持参させた。
しかし、生前に妻が200万円を妹の口座から払戻して、葬儀費用や母親からの借入金の返済として50万円、四十九日法要の費用等で使用しました。
今般、息子を引き取った別れた夫から連絡があり、「相続財産をきちんと開示しろ。」と言われている。
この場合、妻の妹の意思により引き出して私用したお金も報告する必要があるでしょうか?

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弁護士からの回答

200万円については、原則として報告する必要はないでしょう。

引出した預金が妹さんの預金であり、それを葬儀費用や妹さんのお母様からの借入金の返済に充てたという事であれば、息子さんは法定相続人ではない以上、元のご主人に原則として報告する必要はないでしょう。
ご主人の主張を合理的に解釈すれば「妹さんからの相続財産の加算により、母親の収入額にも変化が生じたため、母親が負担すべき養育費を変更すべきである」と解する余地はあります。
しかし、そのように解したとしても、200万円は妹さんのための費用として引出して使用したものであり、ご相談者様の相続財産には当たらないというべきであり、積極的に報告する必要があるとまでは言えないのではないかと思います。
ただし、ご主人が養育費額変更調停を行なってくる可能性もありますので、後でいらぬ疑いをもたれないようにする必要があるという事であれば、領収証や振込記録等を添付して、最初から説明するという選択肢もありうるかとは思います。

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