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負の遺産相続配分について②

相談内容

ユーザー

2017年03月26日負の遺産相続配分確定プロジェクト さん

遺産分割

負の遺産相続配分について②

1.背景説明
(1)「負の遺産相続配分について」と同じです。
(2)建物の所有者として登記名義人である祖父は数十年前に亡くなっており、父も20年前に亡くってします。
(3)土地は祖父のものでなく別に地主がいます。
遺産相続配分を確定させるべく、連絡してきた市役所のある部門へメールで問い合わせしたところ、追加で以下の情報連絡がありました。
●地主の方より借地料が滞っている、と伺っている。
地主とまだコンタクトしておらず借地契約の内容まで確認していません。
2.登記名義人が数十年前に亡くなっているのに、契約が現在まで継続する借地契約はあり得ますか。
3.上記2.があり得るとすれば借地契約の文言としてどのような記載となっていると思われますか。
4.正確には分りませんが借地料の支払いも数十年前から途絶えていると思われます。滞納金は遺産相続されますか。

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弁護士からの回答

借地権は存続している可能性が高いですが、古い賃料債務は時効成立の可能性があります。

2・3.昭和の時代に締結された借地契約に関しては、旧借地法が適用されますが、堅固建物については存続期間は60年、非堅固建物については30年となります(借地借家法附則4条、旧借地法2条1項本文)。ただし、建物が期間満了前に朽廃した時は借地権は消滅します(借地借家法附則5条、旧借地法2条1項但書)。
そして、期間満了の場合も、建物の存在により土地利用が継続しており、所有者が遅滞なく異議を述べない場合は同一条件で更新されます(借地借家法附則6条、旧借地法6条)。
したがって、期間満了時に地権者から格別異議がなく、現在建物が朽廃していない場合には、借地権は存続している可能性は高いです。旧借地法は強行規定であり、契約書の文言はあまり関係ありません。
4.借地料債務についても、法定相続分に応じて分割相続されます。
 ただ、借地料について年又はこれより短い時期による支払いが定められていた場合、定期給付債権として5年で消滅時効にかかるため(民法169条)、5年以上前のものについては消滅時効の主張が可能と思われます。

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