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父の浮気相手からの婚姻したが、開示されない相続財産に関して

相談内容

ユーザー

2016年08月20日めるる さん

財産調査

父の浮気相手からの婚姻したが、開示されない相続財産に関して

父親の相続について、35年以上前から家によりつかなかった父親は、浮気相手と生活をしていた。
父親が70歳の時に自分の母親と協議離婚をし、母親は慰謝料と財産分与を受け取りました。

その後に父親は35年来の浮気相手と婚姻したのですが、葬儀の喪主は再婚した妻。
49日も過ぎた頃に相続についての話をしたところ中古の車しか無いとの回答でした。

具体的な相続財産も開示されず不信感があります。
強制的に相続財産を開示させる手段は無いか?

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弁護士からの回答

不動産の登記簿の取得や、預金の履歴の開示請求等が考えられます。

お父様のご自宅は賃貸でしょうか。もし、所有不動産に心当たりがあれば、管轄法務局に住居表示(一般に表示されている住所)を示して、登記簿上の地番を確認した上で、登記簿を取寄せて所有者を確認する方法が考えられます。
その他、預金について心当たりの口座があれば、法定相続人として金融機関に開示請求を行なう方法が考えられます。ただし、この場合お父様の除籍謄本及び出生から死亡までの全ての戸籍謄本並びに請求者の戸籍謄本の提出が必要になる可能性があります。株や投資信託等の可能性についても、証券会社においておそらく同様の手続が必要になると思われます。
なお、預金債権については、現在の最高裁判例では、遺言等がない場合、法定相続分に応じて当然分割され、遺産分割不要と解されています。ただ、当該判例について現在最高裁において再検討されているようであり、近い将来最高裁判例が変更される可能性がある旨申し添えます。

まず,不動産については遺言がない限り相続人全員が関与して登記の移転をする必要があるので,後妻さんにその旨を伝えて,不動産があるなら教えてほしいと話すのも良いかもしれません。   
次に,預金については,相続人一人でも書類を準備すれば口座の取引履歴の開示を受けられるので,どのくらいの預金があったかは把握することができます。   
交渉や手続きが大変な場合は弁護士等の専門家に依頼することも良いと思います。   
例えば口座の取引履歴の開示手続きの依頼だけですとそれほど費用もかからないと思われます。

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