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開示されている財産以外にも父が隠し持っていそう

相談内容

ユーザー

2017年02月25日二女 さん

遺産分割

開示されている財産以外にも父が隠し持っていそう

被相続人は母。法定相続人は父と、長女及び二女。自身は二女。
上記遺産があるが、父が全てを相続する旨を強く主張してきている。
母は専業主婦であり、有価証券等は特に母の名義で購入しているだけであり、実際は父が原資等も捻出し、購入手続き等もすべて父が行っているみたいです。

開示されている財産以外にも父が隠し持っていそう・・・。
父は株にハマっていることから、全てを相続させてしまうと、株式投資で使い込んでしまうのではないかと危惧している。

父が税理士に依頼して、いろいろ手続きを行おうとしているようだが、自身としては、母の相続はそれできちんと相続したいと考えている。但し、父の依頼した税理士はイマイチ父寄りのため、相談することを躊躇っている。
二次相続も加味して、なにかいいアイデアはないのか。

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弁護士からの回答

金融機関や証券会社等に相続発生の事実を通知の上、預金履歴等の開示請求を行なう必要があるでしょう。

お母様の遺言がなければ法定相続分に応じて遺産分割を行なう必要があります。
遺言がある場合でも、遺留分として法定相続分の1/2の請求は可能です。
預金や株式も相続財産であり、金融機関や証券会社に相続発生の事実を通知すれば、預金口座等は凍結されると思われます。
預金口座等を凍結した上、法定相続人として預金履歴や株式保有状況等の開示請求を行ない、遺産の内容を明らかにする必要があります。
その他、ご実家等の不動産がある場合は、登記簿謄本を取得の上、不動産業者に査定依頼を行なう必要があるでしょう。
お父様との交渉が難航する場合には、弁護士に依頼の上、遺産分割調停申立てを行なう必要があると思われます。

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