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祖母の相続で、土地しかない為もめています。

相談内容

ユーザー

2017年02月10日大原 さん

遺産分割

祖母の相続で、土地しかない為もめています。

祖母名義の土地に父(長男)が会社名義の建物が建っている
その会社には、長女・次女・三女が働いている(役員にはなっていない)
今回、祖母の相続で、土地しかない為もめています。

妹たちの要求は、仕事はそのまま続けたいから、土地の評価額相応の金を欲しいといっている。
しかし、父(長男)は、これまで、祖母の入院費・生活費・葬儀代(喪主をつとめた)・先祖代々ある墓の整備代を、殆どを父が負担をしてきたので、その分は相殺できないものなのか?
一応、ほかの姉妹には、お金を支払うにしても分割しか出来ない旨と伝えたが、一括じゃないといやだと言われ困っている。
どうしたらいいか教えて欲しい。

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弁護士からの回答

立替払金の精算を主張できる余地があります。

お祖母様の生前に発生した入院費・生活費と墓の整備代は、本来お祖母様が負担すべき費用をお父様が負担し、立替払債権のうち合計3/4は各ご兄弟に請求できる余地があります。お父様相続分である1/4については、お父様との混同により消滅します(民法520条)。
お祖母様の葬儀代及び死去後の墓の整備代は、法的には「祭祀財産」といって相続財産とは別個の財産となり、お父様が喪主その他の法事について祭祀承継者になる場合は、お父様の負担となります(民法897条)。
ただ、葬儀代等についても、遺産分割調停では、相続人間で精算する例が多いです。
土地の評価額と、お父様の立替金相当額を比較し、立替分を控除した金額を精算するのが理論的帰結になりますが、上記踏まえた上でご兄弟で再度話し合いを頂いた方が良いでしょう。
仮に遺産分割調停・審判において、代償分割によりお父様が土地の所有権を取得するためには、代償金を一括払いする必要があります。

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