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生前対策について相談したい

相談内容

ユーザー

2016年08月20日竹中 さん

生前対策

生前対策について相談したい

私は再婚しており、後妻との間に子供はいません。

しかし、私は前妻との間に娘が2人おり、目ぼしい財産は現在住んでいるマンションと地方に共有で所有している土地があります。
2年前から地方の土地で、ソーラー発電事業をしており、賃料として年間100万円が20年は入ってくる予定なのですが、自身の思いとしては、後妻に今のマンションとソーラー発電で発生する賃料分を渡して地方の土地の所有権だけは子どもに渡したいのですが、生前に対策出来る事はありませんでしょうか?

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弁護士からの回答

賃料相当額の金員について生前贈与する、現預金を後妻の方に相続させる旨の遺言を残す等の方法が考えられます。

不動産の賃貸人たる地位は、不動産の所有権とともに移転すると解されています。理論上は賃借権と所有権を分離する余地がないわけではありませんが、後妻の方と娘さん達との間で将来紛争が発生する可能性が高くなります。
ご相談の趣旨としては、賃料相当額の金員を後妻の方に贈与したいとのことですので、第1の方法として、生前に少しずつ後妻の方に賃料相当額の金員を贈与していく方法が考えられます。ただし、贈与税の基礎控除額が年間110万円までである等、税金との関係に注意する必要があります。詳細につきましては当職ではお答えいたしかねますので、税理士の方にご相談いただいた方がよいかと思います。
第2の方法として、ご相談者様の現預金のうち賃料相当額の金員を後妻の方に相続させる旨の遺言書を作成する方法があります。ただこの場合、①娘さん達の法定相続分の1/2については「遺留分」として減殺請求が可能であるとともに、②現実に金融機関から全額の払い戻しを受けるためには、法定相続人全員に通知の上、家庭裁判所で遺言の検認手続を行なう必要があります。これらの点を踏まえると、相続発生時に後妻の方と娘さんたちの間で紛争が発生する可能性は少なくないと思われます。
なお、預金債権については、現在の最高裁判例では、特に遺言がない場合、法定相続分に応じて当然分割され、遺産分割不要と解されています。ただ、当該最高裁判例については現在最高裁でも再検討がされており、近い将来変更される可能性がある旨申し添えます。

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