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祖父の名義が残っている不動産の処分で、長男と次男の間で揉めている

相談内容

ユーザー

2016年12月17日不動産悩み さん

遺産分割

祖父の名義が残っている不動産の処分で、長男と次男の間で揉めている

亡くなったのは父方の祖父で20年前に死亡しており、その当時の相続人は、配偶者と子3人。
祖父の名義が残っている不動産の処分で、長男と次男の間で揉めている。

もともと、祖父と、長男及び長女の3人で共有の不動産(持分は各1/3)があったが、それを6000万円ほどで売却した後、現在の自宅を約9000万円で亡くなったのはと長男の共有名義で購入した。
従前の不動産を売却時、長女には持分相当(約2000万円)の金額は渡しており、残る4000万円と、長男の手持ちの現金約3000万円を頭金として、残り2000万円を長男名義で住宅ローンを組み、現在まで支払い続けている。
しかしながら、不動産の持分は、亡くなった祖父の名義で1/2で長男も1/2となっている。

今般、名義を長男単独名義にしようと、長女と二男に投げかけたところ、長女はハンコ代程度で了承したものの、二男は祖父の持分の現在の不動産の評価(約1200万円)に対する法定相続分の1/3である400万円を請求してきた。

上記のような流れで現在の不動産を購入しており、祖父の支払った分は2000万円だけで、あとは長男が支払っている状況で、400万円が妥当な金額かどうか相談したい。

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弁護士からの回答

お父様の寄与分相当額を控除した上で、不動産の法定相続分を評価すべきかと思います。

明確には記載されていませんが、お母様もなくなられ、最終的に1/3ずつ帰属するという前提で検討します。
当該不動産のうち、お父様が負担された分については、厳密には寄与分の要件を満たすか否かという問題はありますが、お父様のお祖父様相続財産に対する寄与分として控除すべきではないかと思います。
具体的には、当初の購入価格9000万円のうち7000万円はお父様が負担されており、購入時のお祖父様持分相当額4500万円のうち2500万円はお父様が出資されていることになります。
そこで、上記寄与分相当額を控除した割合で現在の価格に換算し、1200×2000/4500×1/3=約178万円(1万円以下四捨五入)を二男方の法定相続分相当額として精算すべきかと思います。
全額寄与分と言えるか否かの等の問題がありますので、あくまで全額寄与分という前提での当職の個人的見解になりますが。

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