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【弁護士監修】遺産分割×調停のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

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更新日:2024年02月10日
遺産分割×調停のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

ここでは、遺産分割におけるトラブル例や解決方法を紹介させていただきます。
下部、目次より様々なパターンを参考頂ければと思います。

遺産分割の際に話し合いがまとまらない場合は?

家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。
基本、調停とは、家庭裁判所に移して冷静に話し合いの場を設けましょうといった形式で、話し合いの中でお互いの落としどころなどを探っていくようなイメージです。
遺産分割協議や協議をする事が相続人同士の間でできないときは、家庭裁判所に請求を行い、調停分割または審判分割するほかありません。
調停分割と審判分割がありますが調停を申立てるケースがほとんどになります。
調停分割の申立てに関しては、申立てる相手方の住所地(複数人いる場合には、そのうちの1人の住所地)にて家庭裁判所または、当事者の合意で定めた家庭裁判所で行います。
調停分割の手続に関しては、家事審判官1名と調停委員2名で構成され、各、当事者の話を聞きながら進めていきます。
調停委員担当者のを交えた協議分割というイメージです。
遺産分割の審判の申立てに関しては、調停とは異なり相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所の管轄とされています。
調停がまとまらず、審判になる場合は調停を申立てた家庭裁判所で審判手続きをします。
審判による分割は調停とは異なり、話し合いの元、家事審判官が事実の証拠・調査を行い、話し合う当事者の希望等を考慮し、分割の審判が決まります。

それでもまとまらない場合はどうすれば?

審判が仮に不服だった場合は、不服申立て(即時抗告)をする事が可能で、その後、高等裁判所で遺産分割の協議を判例に従い決定します。
不服申立て(即時抗告)期間に関しては、審判の告知を受けた日の翌日から14日から数えまして審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立てをします、抗告審は高等裁判所で行われます。
トラブルの内容は多岐にわたり人それぞれです、調停とは話し合いがつかない場合に起こるものですが、いきなり調停の申し立ての連絡が関係の希薄な親族から届いたり、仲が良かった親族でも、話し合いの場を設けて色々と話し合って、後に調停といったケースも有ります。
話がこじれ・体力を使うのであれば、前もって弁護士へ相談をしても良いと思います、その判断によってトラブルを未然に防ぐ、第三者である弁護士を介在させて話し合いをしてもらうのも良いでしょう。

10年前に亡くなった義父の相続が終わらない

■Q.質問 10年前に亡くなった義父の相続が終わらない。義姉は独身で同居しているが、全く手続きに協力せず、仕方なく調停を申し立てたが出てこないので、取り下げた。建物の義父の持分は4分の1で、義姉も28%の持分を持っているが、それ以上の面積を使用しており、納得できない。費用を請求したが断られた。
今回、住宅ローンの借り換えを申し込んだところ、土地の名義が義父のままではダメだといわれたどうしたらよいか?

■A.解決案 感情的な話になってしまっていて、遺産分割が進まないものと思われる。
住居の使用面積の話が、相続とは関係ない話であるし、感情的な問題。母親に話をして、土地の遺産分割だけの話にしなければ、いつまでもまとまらないと思われる。母親を味方に付けるしかないのでは。
義姉に対する不満を言っているだけの話。 基本は法定相続で、母親が間に入ってくれるのであれば遺産分割協議となろうが、同居している状況で、既に調停まで行なっており、感情的なしこりは、お互いに修復できそうに無いでしょうか?


今般、夫の兄から義父の相続に関し、調停の申立をされた

■Q.質問 夫は7、8年前に死亡しており、夫の家族とは不仲だったので、縁を切ろうとしている。
2年前に義父が亡くなっており、代襲相続人である娘は、相続放棄の手続を終わらせた。
今般、夫の兄から義父の相続に関し、調停の申立をされた、相続放棄をしているのに何故か?調停には、出て行かなければならないのか?

■A.解決案 義父の相続に付き、相続放棄をしているかどうかは、相手方には分からない。
よって、調停の申し立てを起こされたものと思料する。相続放棄申述受理証明書を準備し、家庭裁判所へ事件番号を照会していくべきである。告知が無ければ、放棄の事実は他人には分からない。裁判所に問い合わせるべき。


1990年に祖父、2000年に祖母、2000年に父が亡くなりました。

■Q.質問 1990年に祖父、2000年に祖母、2000年に父が亡くなりました。それから相続人と何の取り決めも出来ないまま現在に至る。
調停の申立をしようと、書類を取得していたところ、相続人の1人が昨日付けで海外に移住したことがわかった。
このまま裁判所に申立ての書類を提出してもいいのでしょうか?海外の住所は不明、どこに行ったのかわからないが裁判所はどうやって送達するのですか?

■A.解決案 所在確認 1外務省→所在調査 →判明→調停→不明→不在者財産管理人の選任をする


父の相続から1年が経っても詳細を教えて貰えない

■Q.質問 1つ屋根の下に全員住んでいるが、自身と母と姉と仲が悪く居心地が悪いため、出て行きたいと考えている。
しかし、父の相続から1年が経っても詳細を教えて貰えない。
ついては、法定相続分で分ける旨の協議書を作って署名してもらおうと思うがそれで解決となるか?
ダメだった場合は、調停を起こすで間違っていないか?

■A.解決案 法定相続分で分けるとだけ書いても、要点をきちんと網羅していなければ効力を発揮しない可能性もある。
そもそも、まずは正確な財産を開示してもらうこと相談者は今後不動産に住む予定もなく取得するつもりもないのであれば、不動産の価値も算定し、交渉するべきである。


妹は代理人を就け、争ってきていた

■Q.質問 亡くなったのは妻で、自身は夫
妻の両親は他界しているため、法定相続人は夫と妹の2人のみ。
相続発生当初、法定相続分で遺産分割協議書を作成し、遺産の分配も行っていた。
かかる遺産分割協議書で新たな財産が出てきたときは都度協議する旨を記載していたところ、今般、税務署から生前に夫名義の口座に移しており2,300万円の現金について指摘を受け、それを契機に妹から分割するよう請求されていた。
妹は代理人を就け、争ってきていたが、夫は自身の給与等を妻の口座に入れていたこともあり、その点が認められたからか、調停は不調に終わり、審判へ移行しても、自身側の主張が認められ、申し立てた妹側の主張は認められない内容の審判がH28.3月で出て、同審判書を同月で受領していた。
妹側は不服申立てすると言っていたものの、今のところ、裁判所から何ら連絡は来ない。
いつになったら、この法律関係は安定するのか?今後どうしたらいいか。

■A.解決案 不服申立ては、審判書を受領してから2週間以内。
心配であれば、管轄の家庭裁判所に確認してみては?


自身名義の学資保険を掛けていてくれた事を、母親から聞いたことがある

■Q.質問 平成16年に父親は死亡。父親は生前に3回結婚しており、母親との間に兄、その前の婚姻時に、2名の子供がいる。三度目の奥さんとの間には子供はいない。
父親の死亡時、自身は15歳で調停で、遺産分割が行なわれた経緯がある。
今般、墓参りに行った際に、墓の刻名で祖母が昨年11月に亡くなっていたことが判明した。
祖母とは、父が亡くなってから一度しか会っていないが、自身名義の学資保険を掛けていてくれた事を、母親から聞いたことがある。
祖母の死に付いて、叔母から何も連絡が無く、先程連絡したところ、「身内で済ませた。」と言われた、自分は身内ではないのか?相続に付いて教えて欲しい。

■A.解決案 お父さんが生きていれば、お父さんと叔母さんが相続人となる。お父さんがお祖母さんより先に亡くなっている
ので、相談者を含むお父さんの子4名が代襲相続人となる。先ずは、相続人の一人である叔母さんに、遺言書
の有無や相続財産に付いて確認していかねばならない。
当事者間で調整が付かなければ、代理人として弁護士に依頼することとなる。


相続人に相続放棄をしてもらい、父母が相続をした上で、希望する財産を渡そうと考えている

■Q.質問 離婚調停中の弟が死亡して、配偶者は、自動車1台と保険、家具類以外はいらないと言っている。
そこで、相続人に相続放棄をしてもらい、父母が相続をした上で、希望するものを渡そうと考えている。この考え方で、問題ないか?

■A.解決案 保険の名義変更の問題もあるし、そもそも相続放棄を行なわなければならない理由が無い。
子と配偶者が相続し、不要なものを相談者らが受取るのが、法律に則した形である。保険(?)の名義変更の問題もあり、相談者が考える方法は賛成できない。


疎遠だった叔父の相続に関して祖母が相続財産を分けたくないと言っている

■Q.質問 亡くなった叔父は、叔母を含め相続人全員とほとんど付き合いがありませんでした。
叔母は、わたしを含め兄弟姉妹に相続財産を分けたくないと言っています。
預金は叔母が解約し保管していますし印鑑証明等も叔母に全員分を渡しておりますが調停の手続をしなければならないのでしょうか?

■A.解決案 法律上は相談者の兄弟姉妹に相続権があります。叔母さんに対し相続財産の開示並びに費用の清算のために通帳のコピーと領収書のコピーを請求してください。
任意に開示してこなければ、弁護士が代理人となって請求することもできます。


調停の申立をされているが保安林の評価はどのように計算するのか?

■Q.質問 相続が発生し、財産としては保安林しかない。調停の申立をされているが保安林の評価はどのように計算するのか。

土地家屋調査士か?また売却する場合はどうしたらよいか?
■A.解決案 土地家屋調査士は、不動産の鑑定を行うことは出来ない。遺産分割の調停をおこされているのであれば申立人が評価を計算すると思われる。
保安林は、簡単には売却できないと思われます、保安林とは、治水や防風等のために都道府県知事に指定されている土地。伐採等も勝手には出来ない。


調停中で兄は、父から一部土地の贈与を購入したといっている

■Q.質問 現在、調停中で兄は、父から一部土地の贈与を受けているはずだが購入したといっている。示せるものはないか?

■A.解決案 登記簿謄本の移転の原因を確認することがまずはいいと思いますが、これ以上もめるようであれば弁護士に相談ください。


調停中で財産も開示されまま、本日署名押印をしてしまうがどうする?

■Q.質問 夫の父親が死亡、相続が開始し、長男が選任した弁護士との間で、協議を続けてきた。

きちんとした財産も開示されず、調停を起こされた。相手方弁護士は、「450万円を支払うので、「相続分譲渡証書」なる文書に押印する様主張していたが、調停を起こしたので、現在支払う金員は400万円に下がった」という。
自分は、弁護士を選任し、とことんやりたいのだが夫が早く決着したいと、本日署名押印をしてしまうがどうする?
■A.解決案 身内とケンカをしたくないとの思いがあるのであろうが、調停を起こされた時点でケンカになっている。
しかしながら、当事者からの委任がない以上、仕事を請けることも出来ずどうにもなりません、これまで大変な思いをして相手方弁護士とやり取りをしてきたであろうが、ご主人が翻意しなければ、何も変わらないと思います。


調停の申立で兄を訴えようとしている、若い弁護士が付きそうで不安

■Q.質問 遺産分割がまとまらず、調停の申立をしており、第一回の期日だが、兄が横領だの窃盗だのと私を糾弾するかのような答弁書を作成しているらしいことがわかった。自分は他の法律事務所の先生に相談をしているが、先生が忙しくて、その下の若い先生を割り当てられそうで経験がない先生では不安

兄は、ろくに働きもせず、母の財産を使って生活しており、サラ金の返済もしてもらった。ヤクザのようなところもあり、最近は警察を呼んだりして、金のためなら何でもやりそうで怖い。5日前にも警察を呼び、「弁護士に頼んで、解決するように。」と言われている。使い込みや横領と言われるようなことはないが、担当医などに100万円単位でお金を渡しており、領収書はない。調停が成立しなかった場合、審判へ移行するのですか?地裁で、債務負存在確認の訴えも必要かと思うのですが、着手金含めて費用はいくらですか?

■A.解決案 他の弁護士に依頼しているのであれば、お受けするわけには行きません、依頼までしていないのであれば弁護士と面談の上、受任する方向で検討することとなる。

しかし費用に関してはすでに調停の申立を行っており、着手金は50万円は必要な事案である。なぜならば、警察沙汰になるほどもめている事案で簡単な事件ではないからである。相続財産の総額に争いがあるので、調停不成立であれば、審判へは移行しない地裁事案となる。


弁護士から連絡がとれない人に対して連絡をとってもらう場合、費用はどれくらい?

■Q.質問 20年以上前に亡くなった祖父の不動産を取得するべく私の夫が、書士や弁護士を使わずに出来ると、時間や労力をさき法務局と確認しながらやってきた。

なので、無料相談にも相談したが、それが耳に入り大変激怒していた。今回の相談も出来る限り内密にまずは相談をしたい。

残る書類は、亡長男の二男と、亡三男の子ら2人の相続放棄を証明する書類が必要

上記二男は、以前酔っ払ってる時にこんなものに署名できるかと言ってきたので、再度手紙を出してみている。

どうしても連絡に応じられなければ、以前相談し時は、調停を起こさないといけないかもと言われたが、そうなったら夫は意味がないと言うだろう。(そもそも高い費用かける価値はない土地)弁護士から上記の連絡がとれない人に対して通知や連絡をとってもらうことが出来る場合、費用はどれくらいかかるのか?

■A.解決案 費用のみのお問い合わせでしたので、簡潔に費用15万(連絡のとれない相続人への内容証明等の手数料)


遺言書の検認済でその内容で調停不調、遺言書無効確認の訴えを起されている

■Q.質問 遺言書が見つかり家裁で遺言書の検認済(検認した日時は聞いておりません)遺言書の内容について相談したい

法定相続人ではない私の妻や子供への財産の贈与が定められている。
調停不調、遺言書無効確認の訴えを起されている。自分以外の者も裁判所へ行かなければならず、大変なので相続放棄をさせようと思っているが可能でしょうか?

■A.解決案 相続放棄はそもそも相続人に与えられている権利であり、相続人以外には認められない。
また、受贈者は、訴訟の当事者なので、訴訟から外れられない。裁判所へ行くことが大変であるということであれば弁護士に委任するしかないかと思います。

自身は納得できない調停は、相手方の住所地でやるのか?

■Q.質問 7年前に亡くなった父親の相続に付き、異母兄弟の弟が、「この書面に印鑑を押せば100万円払う。」と言ってきた.

自分は色々調べ、人工呼吸器をしていた父が死亡直前に定期預金を解約していたことや、90万円の現金をおろしていたことを調べた。
不動産の固定資産税の評価も調べたが100万円では納得できない。調停は、相手方の住所地でやるのか?

■A.解決案 遺産分割は、現在の価格で評価すればいい。自己の相続分を請求すべき。調停は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。電話会議という手段もあり、東京の弁護士も受任できます。

相続財産は葬儀代等で相殺、不足分は兄が支払うとのことで渡すものはないと言われた

■Q.質問 9年前に実父他界、その後実母は賃貸に一人暮らしをしていたが、3年前から老人ホームに入居
その後、具合が悪くなり入院し亡くなった。
実母の見舞い時に、「預金通帳は兄に預けているが、あなたにも、受け取る分はあるから・・・」とのこと
しかし、先日、兄に会ったら母名義の通帳をみせられ130万位しか残金はなく、凍結もしないと言い。
葬儀代等で相殺し、不足分は兄が支払うとのことで、渡すものはないと言われたが、母の話と食い違いがあり不信に思っている。
私は、主人と別居中、数年前に婚姻費用の分担に関し、調停を起こした経験あり。
今回、離婚も検討しているとの事(年金分割と相続した不動産持分を慰謝料として)明後日が告別式。通夜の席で、皆の前で通帳1通を見せられこれしかない、足りない分は自分が負担すると言われた。
今後、どのような対応をすればいいのか?
■A.解決案 先ずは、財産を開示してもらう。生前の預貯金の引き下ろした金額と使途を説明してもらわなければ、相続財産が確定しない。
お兄さんを怖がらずきちんと話さなければ先には進まない。疑念を持ったまま過ごすことを良しとしないのであれば

調停中で3回目 相手方には代理人が付いていて、調停に立ち会ってもらいたい

■Q.質問 弟・妹に特別受益等があり、相続分でもめている。
現在、申立で調停中、H27.7.17 3回目 相手方には代理人が付いていて、自分も代理人をつけるか思案中。他の弁護士事務所にも聞いてみている。
ただ、調停期日が迫っているので焦っている。
10年前に新築マンションが完成する前に父親が死亡。登記は相続人三人で法定相続している。
管理費は毎月発生しており、父親の預金も枯渇した。
調停に立ち会ってもらいたい。
■A.解決案 調停が始まっている事。面談は受任前提となると思う、17日の調停は、弁護士の予定を確認しなければならないが、日にちがないので難しいものと思われる。


遺言に沿って弁護士を依頼し、協議したい旨を言ってきた、調停にしたほうがいいのか?

■Q.質問 父は25年前に既に死亡。母がH26.12月死亡し私と長男は不仲。
父親名義の自宅不動産があったが、父の相続の際は、何も手続きは行わず。
長男は、生前母親に対し、再三にわたり金の無心をしていたとのことで、母親もそれに嫌気を感じ、母親の財産については、全てを次男に相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。
次男はかかる遺言書に基づいて、司法書士に依頼し相続登記を行った(持分3/4 次男、1/4 長男)そうしたところ、長男が弁護士を依頼し、協議したい旨を言ってきた、調停にしたほうがいいのか否か?
■A.解決案 すぐに調停にする必要はないし、相手方の主張の内容が全くわからないのでなんとも言い難いが遺留分の請求をされる可能性は十二分に有り得る。
あとは、それを自分で対処するのか、代理人をつけるのか…検討の余地はあると思います。


不動産の相続で将来、母の面倒を看るから、相続分を多くよこせと主張している

■Q.質問 今現在、相続財産である自宅は母が住んでいるが、将来的には、三女が一緒に住んで、母の面倒を看ると言っている。
それが前提で、不動産自体は、三女の単独名義で構わないと思っている。
但し、長女と次女については法定相続分どおりの代償金は支払って欲しいと三女に伝えたところ、将来、母の面倒を看るのだから、相続分を多くよこせ、と主張している。
母の相続の際には、勿論、その分は考慮しても構わないと考えているが、父の相続でそこまで加味しなければならないのか?仮に、調停等になった場合、どのように判断されそうなのか?見解を伺いたい。
■A.解決案 法定相続分で登記をしたらどうですかと言われてしまう可能性がある。
父親名義の新車も、相続財産であり、生前に相談者に渡すといわれていても皆がそれに承諾するとは限らない。調停となれば、喧嘩状態なのだから自分に不利な事実を認めることは無い。
皆、嘘つきになる。調停など考えず、譲り合いで話し合うことが、解決への近道であると考える。


代理人弁護士が就いているが、こちら側の主張を相手方が理解しない

■Q.質問 父親が死亡し、祭祀の承継に関することで調停が進んでいた今年1月に相手方である兄が亡くなった。
代理人弁護士が就いており、話し合いが進んでいるが、こちら側の主張を相手方が理解しない。
代々、檀家となっており、通常よりも祭祀の承継者は費用負担が必要となるのであるが、父の遺言(口頭)もあるので、その費用を半分持つことには異論は無い
しかし、遺産分割と祭祀の承継とは別問題であり一緒に片付けなくてもよいのでは無いかとこちら側弁護士が主張しているが、相手側は理解しないどうしたらよいか?
■A.解決案 既に代理人弁護士が就いている事案なので、当事務所としての見解は控えるが、祭祀の承継について遺産分割の中で話をし、決定すれば決着するのであれば、譲ることも必要ではないか。
正論を言っても理解されなかったり、進捗しないのであれば、意味がないと考える。


現在遺産分割協議がまとまらず調停中、調停7回

■Q.質問 現在遺産分割協議がまとまらず調停中
母が亡くなる前に長男の子供(次男)に結婚もしてないのに、結婚祝い金として100万円を贈与している。
この分を分割協議に組み入れないのはおかしい、母が入院中、一旦1週間ほど退院をしてきた際に、銀行から出金されている。
出金手続きについて母は、退院をした際、長男宅に戻り、その際に委任状を作成のうえ、銀行から出金手続がされている。
しかし、その委任状の筆跡が母のものでは無いと思われる。
昭和60年から平成13年頃まで母親の日記に、長男の子供の大学資金等にあげた金銭、合計630万円分が詳細に記載されている。
この650万円についても今回の相続手続に考慮すべきでは無いか、長男はこれを、生活資金であり、今回の相続とは関係無いと訴えている。またこの日記は平成13年以降のものが見当たらない父が亡くなったときに、祖父が相続手続を行った。
そのため、母親名義の建物の底地(土地)の所有権を父から全て長男にした。また、自身も長女も少し遺産分けをしてもらったが、次女には全く相続分がなかった。

そこで、父親の相続手続のやり直しができないか?申立人(長男)は、調停の申立事項が、不動産及び葬儀費用についてのみとしているが、他の件についての審判の回答を得られるのですか?
調停7回見込みがなさそうなのは調停委員の発言からも感じているので、諦めようと話している。
■A.解決案 630万円と100万円の孫への贈与は、相続財産に含むのは難しいかも知れない。
相手方は、裁判まで闘うと言っており、代理人も付いている。相談者も代理人を付けた方がいい。


相続手続がまとまらず調停となった、既に調停手続も終了している証券口座もあった

■Q.質問 祖母が他界後、相続手続がまとまらず調停となった。既に調停手続も終了している。
調停結果では、自身の母親に預金通帳のうち1冊分を相続した、調書には、残高66万円と記載されているが、既に出金されており残高はなかった。
さらに相続として、証券口座もあったが、調書には投資信託の内訳が記載されていなかったため、配当金の手続ができない。よって、改めて他の法定相続人の署名押印、印鑑証明書が必要であると言われた。
上記証券会社の手続について、裁判所に確認したところ、調停により証券口座は、母親の相続分であると決定しているため、他の相続人の手続は不要だと言われた。
そこで、再度証券会社に掛け合うと、当初と同じ回答である。若しくは、再度調停を行い配当分まで記載したものを再度作成したらいいと回答
先日、母が近くの弁護士事務所に相談に行ったところ、結局判らないといわれ、相談料金だけとられた。
姉と母は、明日で2年言い争っており、母親はうつ状態になってきた。
そこで、代理人をたて、再度仕切りなおすことが出来るか?行政書士に相談したら駄目だった。

■A.解決案 問題点は2点。預金口座から下ろされていた66万円の返還請求。これは、裁判所の関与が前提となるものと思われる。投資信託の配当金については、裁判所の「明らかな誤謬」の可能性がある。
更正決定を求め、ダメなら調停成立時までの配当に関する遺産分割調停となる。


不動産の分け率に関して自分は、調停を起こそうとしている

■Q.質問 昨年父が他界した。後妻が税理士に依頼をし、遺産分割協議書と申告書の案を作成したというので、面会したところ、相続財産の4分の3が後妻で、私の分は4分の1だった。興奮し、席をけって退出してから、税理士を間に入れ何度か話し合いを持ったが、まったく進展がない。
遺産分割の調停を起こそうと戸籍や在位高証明の控えを税理士に要求したところ、後妻が弁護士を選任。弁護士から会いたいという書面が届いた。
自分は、調停を起こそうとしており、ちょうどいいと考えているが大丈夫か?
■A.解決案 相手に代理人が付いたのなら、代理人を選任するべきその方がスムーズに解決するし、相続税の申告期限にも間に合うのではないか。
相続税の申告期限の伸張は認められず、遺産分割が未分割でも期限には法定相続で申告し、後で変更する手続を行う。もちろん納税も済ませなければならない、代理人を選任した方がスムーズである。


遺産分割調停を申し立ててきた、期日が近いのだが請求と書類は有効なのかを聞きたい

■Q.質問 父親の死後、全てを任された長男は、遺言書で16年前に自己が建物を建てた底地を相続した。
長男・長女の母親は、昭和52年に交通事故で死亡。その時、政府保証事業から1500万円が支払われたが内訳は父500万円、長男500万円、長女500万円となっており、未成年者の親権者たる父親が全て取得していて未だもらっていないので、相続財産から控除されるべき。
その後、後妻を迎え、二男・二女が生まれた。二男には父親が住んでいた土地建物を与える話をしており、二男が受取人のかんぽ生命の証書も預っている。
二女には、父の預金2800万円を下ろしたときに300万縁を渡しており、二男も二女も、「それ以上の相続財産は必要ない。」旨の書類をもらっている。
しかし、二男が遺産分割調停を申し立ててきた、直近が期日だが、500万円の請求と上記の書類は有効なのかを聞きたい。

■A.解決案 長男・長女の500万円ずつは相続財産ではない旨の主張は間違いではないし、相続分はそれ以上ない旨の書面も有効とは思う。
しかし、かんぽ生命の受取人指定の証書は、二男に渡すべきだったし、土地建物の名義も、二男に変更しておけば、調停の申し立てなどされなかった。いつまでも長男が管理していて、結局渡してもらえないのではないかと心配した二男が調停を起こしたものと思われ、きちんと渡せば終わる話。
第一回目の期日の結果、相手がそれ以上の要求をしてきたら、弁護士を入れるべき。
今は、電話会議という手段もあり、常に法廷へ行かなくても裁判できるようになっている。


誰も再婚者とは面識が無くお葬式に参列無し子供もいない、財産は前妻との子供達に相続をさせたい

■Q.質問 4月に入院していた父が6月に死亡。財産は20万円と実家の土地建物しかないと妹は言う。
不信に思い、都市銀行1行に問い合わせたところ、1000万円以上のお金が4月末から下ろされていたことがわかった。今は、他の銀行も調べている。妹は、実家へ行っても玄関から仏間までしか入らせず、他の部屋には入れない。「不法侵入で警察を呼ぶ」と言われた。
嫁に行ってから父の面倒は看ておらず、引け目を感じている部分はあるが、寄与分で解決すればいいと思うが、妹はおかしい。
調停や審判には、期間はどれくらいかかるのか。費用は?また、審判の決定がでても相手が払ってこなければ、どうなりますか?
■A.解決案 期間は事案の内容で変わるので約束は出来ない所です、着手金は最低でも20~30万円
審判で決定が出ても任意の支払いがなければ、強制執行の手続が出来る。もちろん別料金になります。


賃貸に出していた当時の賃料の何年か分を、財産として計上できないのか?

■Q.質問 前夫が死亡し相続が開始した。前夫名義のマンションは賃貸していたが今は後妻たちが住んでいる。
遺産分割の調停を申し立てられたが、賃貸に出していた当時の賃料の何年か分を、財産として計上できないのか?

■A.解決案 相続財産は、被相続人が死亡したときの財産。賃料収入は、他の収入と一緒に被相続人の所得となり日々の支払に充てられる。支出より収入が多ければ預金口座に残っていくこととなる。
よって、被相続人の死亡した日の財産が、相続財産となる。もちろん、負の遺産もである。
被相続人が死亡してから発生した賃料は、相続財産を更正する可能性はあるが、死亡時までに受け取りが終了しているものについては、別途相続財産を構成するものではない。


金癖の悪い七女が相続財産を独り占めしようと弁護士をつけて調停を起こしてきた

■Q.質問 独身のオバ(四女)が亡くなった。五女が同居していたが、若干認知気味。
そこに金銭問題で離婚し、借金取りから逃げるような金癖の悪い七女が財産を狙って不法に五女のところに転がり込んでおり、尚且つ相続財産を独り占めしようと弁護士をつけて調停を起こしてきた。
遺言書こそなかったが、後のこと(五女、家のことなど)を相談者は任せられており、遺骨については、自身のお墓に納骨。
1今後の法要代などを遺産の中から精算してもらいと希望している。
2不動産を相談者が取得し、財産を狙って不法に転がり込んでいる七女を追い出して五女を守りたい。
3 1、2がダメであれば、不動産も売却して法定相続分で分けるなど

■A.解決案 遠方であるが、電話会議を申し込むことは出来ると思われる。
相手も弁護士をたて調停を起こしてきたのであれば、相談者も弁護士をたてられた方が良いと考える。


調停を行い土地の分割が決まったが、兄が売却を渋り未だ実行されない

■Q.質問 生前に父親と兄は同居しており、父親の土地の上に兄が建物を新築したのが5年前。父親が亡くなり遺産分割協議を行っていたが、まとまらないので遺産分割の調停を申し立てた。1年半かかって、成立した内容は、建物と一緒に土地を売却し、売買代金を分けるという内容。
具体的に売り先も決まっており土地と建物の売買代金に占める割合は、38・2%対61・8%。土地の代金を2966分の1312、1012、642の割合で、兄・姉・自身が分ける事になった。
しかし、兄が売却を渋り、未だ実行されない状態が続いている、このままでは、調停を行った意味もなく、遺産を相続することもできない。どうしたら良いのか?

■A.解決案 兄名義に移転をし、兄が売却して代金を分配する期日を決めていれば、回収できたと思います、調停委員も半端な調停を行った。
共有物分割となり、最終的には競売して代金を分けるしかないかと思う。


弟が示した相続財産には、特定の銀行口座が入っていなかったり遺言書が出てきたなど言ってきて何もかも信用できない

■Q.質問 相続直後から、弟は「姉さんたちは遺留分で良いよね。」と言っていた。
自身は、「法定相続分で。」と主張していた。母親は、リュウマチで脳梗塞だった。最近、弟が「母の遺言書が出てきた。」と言ってきた。
コピーをもらったが、母の字かどうかはわからないが疑わしい。
母が入所していた8年間、弟が管理していた通帳の、3000万円くらいの使途が不明である、弟が示した相続財産には、特定の銀行口座が入っていなかったりして、何もかも信用できない。
弟は遺言書を検認するため、手続を行った。これから期日が来る自分ができることは、遺産分割の調停なのか遺留分減殺請求なのか?弁護士費用は高額であると聞いているが、どのくらいか?

■A.解決案 遺言書の無効確認の訴えもできるのではないか。当然、遺産分割や遺留分減殺の調停申立も出来るが遺言書があると、遺産分割とはならない。
いずれにしても、遺言書などを持参していただき、可能性や選択肢をお聞きになったらどうか?


他の相続人が協力してくれない、調停を提起しようと思っているのだが、そもそも弁護士に依頼したら何をしてくれるのか?

■Q.質問 25年前の相続手続きができていないことで相談、自身は相続人のうち長男の子の嫁。
被相続人は夫を早くに亡くしており、長男夫婦と共に生活をしてきた。
被相続人が亡くなった当時、相続財産は預貯金が800万円ほどしかなかったが、分割協議で揉めたため、長男としては解決案として長女に長男名義の田畑を譲り、次女と三女には現金を300万円ずつ、長男名義の預金から渡しているがその後、預金を解約しようとした際に、協力が得られず預金が今もそのままになってしまっている。
長男の子としては、長男自身が高齢になってきており、医療費もかかっているので早くその預金を解約したいのだが、他の相続人が協力してくれない、調停を提起しようと思っているのだが、そもそも弁護士に依頼したら何をしてくれるのか?

■A.解決案 弁護士はあくまで代理人なので、調停にするのであれば、本人に代わって出廷する役割です、但し、その前に任意での解決を図ることも検討するのであれば、各相続人に対し、弁護士の名前で通知を発送した上で、協議を試みることもあり得る。


調停開始が3年以上前で、控訴審の結審の期日が決まっている今の代理人の弁護士の信用がない

■Q.質問 平成24年6月 調停開始、母・兄vs自分(双方 代理人あり)
平成25年4月、調停不調
平成26年4月、審判開始
平成27年1月、判決
平成27年1月、控訴
平成27年9月15日 結審予定
現在の弁護士が連絡が取れにくく、信頼がないので代理人を解任したい。新たな証拠が出そうなので、期日を延ばしたい、今後の代理人を探したい。

■A.解決案 調停開始が3年以上前であり、控訴審の結審の期日が決まっている状況の中で、心証を変える程の影響がある証拠の提出等、にわかにはには信じられない。
代理人弁護士と連絡がとりにくい状況だとのことだが、この時点で代理人が変わっても出来ることがない。
弁護士職務倫理規定により、他の弁護士が受任している事案の相談を受けたり、指導をしたりすることは不当介入となり懲戒処分の対象となる。
遺産分割で調停、審判、控訴審と進んでしまっていると、次は最高裁しかなく、憲法違反や判例違反、法解釈の誤り等、限られた理由でしか上告できず、何も出来ない事案です。


相続してもらえる分が少ないようであれば、ハンコ代をもらって済ませたいと思うが、どうすればいいのか?

■Q.質問 被相続人は祖父。20年以上前に死亡している、自身は孫(3男の子)
相続人は子で、5男2女の7人兄弟姉妹で、その内、長女・次女・5男の3人を除いて他は数次相続が発生している。
祖父が亡くなった際、一部の不動産を次男が相続しており、その次男がH27.1月に死亡しており、次男は40年ほど前に離婚しており、その間に子が1人いた。
長い間交流もなかったが、次男死亡時に出てきて、その不動産を相続していった。
今回、その次男の子が代理人をつけて、祖父名義のままの不動産があったことが判明した。
一度は代理人を通じて通知が来ていたが、無視していたら調停を提起してきた。
自分の相続できる分はかなり少ないようだが、わざわざ茨城まで行っても、相続してもらえる分が少ないようであれば、ハンコ代をもらって済ませたいと思うが、どうすればいいのか?
相続財産がどのくらいあるのかは分からず、先般、先方の代理人に聞いても、ちゃんと教えてくれなかった。

■A.解決案 相手方の代理人に連絡して、相続財産が何がどれくらいあったのかを確認したほうが良いと思います。財産については、調停上でも確認すれば、回答は得られるはず。
ハンコ代で済ませるかどうかは、上記財産の詳細を確認してから判断すべき。
出廷をしないでも、文書のやりとりで問題ないと考えるが、裁判所に確認等の連絡はすること。


父の遺産分割で話がまとまらず、姉の代理人から遺産分割調停を起こされた

■Q.質問 父の遺産分割で話がまとまらず、姉の代理人から遺産分割調停を起こされた。
姉は、すぐに不動産を売却して現金で分けたいと希望している。
自身は、東京オリンピック等で値上がりするかもしれないのでまだそのまま維持したい。
固定資産税は、姉が支払い中で自身が取得した以降は、維持する経費はもちろん自費で構わないと考えている、しかし、代償金を一括で支払えない可能性がある。

■A.解決案 代償金が準備できなければ、最終的には競売にかけられる可能性大。
競売になると任意売却より金額が低くなる可能性が一般的に高い、相手方も代理人をたてているのだから、相談者も代理人を立てた方が良いと思われる。
代償金の分割も交渉することはするが、基本は一括だと思っていた方が良い。


長女は代理人をつけており、遺産分割の話し合いがまとまらない調停になる可能性がある

■Q.質問 被相続人は父。東日本大震災で死亡した、母はその前に死亡しており、相続人は子3人。
遺産分割で長女と揉めており、長女は代理人をつけており、遺産分割の話し合いがまとまらないので、これから調停になる可能性がある。
1市から、災害弔慰金250万円が支払われており、長女が「勝手に」受領していたが、長女が隠していた。
2被相続人が自身で、全労済で遺族年金をかけており、長女が「勝手に」受領していた。
本来であれば、各相続人間の署名捺印が入った委任状及び印鑑証明書添付が必要なはずだが、次男と長男は提出していない。委任状を確認したところ、長男次男それぞれの自筆でもないし、印鑑証明も出していない。
その旨を長女の代理人に伝えたが、厳密な手続きに基づいて支払われているはずであり、偽造等はしていない、との回答だった。
疑問に感じた次男が、全労災に確認したところ、東日本大震災に関わる支払いであったため、印間証明書なしでも受付けたとのこと。
長女は文書を偽造していると思われる。そのことを調停で追求することはできるのか?

■A.解決案 調停の中で、その点を追求しても裁判所は判断はしないので、何かを求めるのであれば別訴になると思われる、1弔慰金2遺族年金(全労済)どちらも、まずは約款や規約内容を確認すること、そのうえで不正があったり、請求ができそうであれば相談下さい


遺産分割の調停を起こされた

■Q.質問 遺産分割の調停を起こされた。遺産分割協議書は存在し、父親が単独で相続する内容であった。
しかし、遺産分割の調停を起こされた。3000万円の請求だが、すでに1200万円を払っている?父の代理人弁護士は、勝手に話をしている?父親が300万円を払うと口頭で言った内容を録音されていた。裁判で負けてしまうのか?

■A.解決案 遺産分割協議が完了しているのに、調停を申し立てられるというのが意味不明です。
支払う気もないのであっても、録音は裏付にはなるだろうが、会話は前後の流れで判断するものだし、意味も変わって来ることがあると思うのでただ録音されただけで臆することでもありません。


弁護士に問い合わせすると、態度が悪く、亡長男の配偶者と子2名が申立人で遺産分割調停が起こされた

■Q.質問 平成22年に母が亡くなり、自筆の遺言で長男に全て相続させるような内容であったことと、母の世話などを看てもらっていたこともあり、司法書士から上記不動産について放棄するような内容の書面が送られた時は、素直に署名・捺印して返送した、なので、母の相続はそれで終わっているものだと自身は認識していた。
ところが、今年の5月頃亡長男の配偶者の代理人から上記遺産を放棄してくれれば、協力代として1万円あげますというような手紙が送られてきた。
不明な点も多くその弁護士に問い合わせすると、上から物を言うような態度をとられ二度と話をしたくない。
その後、亡長男の配偶者と子2名が申立人で遺産分割調停が起こされた。第1回目の期日は、10月
遺産目録は、現金・預貯金は0。(税金・医療費・建物解体費・寄与分等に消費したと説明はある)上記不動産を3230万円で売却することまで決まっているらしい。(その他)
・亡二男の息子2名のうち、1名は相続放棄した。もう1名は行方不明のため、相続財産管理人をつけるようだ。
・20年以上前に、母と長男が一緒に暮らす家を買うために300~500万円援助したと口頭で聞いている。証拠なし。

■A.解決案 一旦は終わったことだと諦めたけど、色々なところに相談されているのは、きちんと相続分を主張されたいからではないのか?
もらえる権利があるのなら、主張することは決して恥ずかしいことではない、今からでも堂々と主張された方が良い。
相手は弁護士がついている。相談者も代理人をたてて、主張をきちんとしなければ相手の言い分がとおってしまう恐れがある、調停の期日も決まっているしご相談されるなら早めにされるのが良いと思います。


5千万ほど兄は相続したにかかわらず、約束を果たしてなかったが、いきなり払うと言ってきている

■Q.質問 兄が遺産分割調停を起こして、不調に終わった。(下記に記載する土地にかかわる部分のみについて?)
長女は、相続するものを貰って満足しており、残った問題には一切関与しない。
自身は建物と付随する土地、兄は土地を相続。とにかく大まかな分割は終わっており、土地の分筆も完了している。
(残った問題は)
相続した土地の地下に灯油タンクがある、灯油タンクの4分の3が兄の土地、4分の1が自身の土地に接している、これを兄は壊したいが、弟が妨害(拒否)していると裁判上でも揉めている。(所有者は兄になっており、灯油タンクにかかる土地で自身の権利の部分については、兄に貸しているという認識になっているとのこと。)このタンクの下には、かなり深くコンクリートがあり、それを壊さないと土地の評価が下がってしまう。
当初全て壊したいと兄は主張していたが、上記地下のコンクリ部分を壊すと家に影響がでるのでできないと言い出した。
※恐らく壊すの100万程金がかかることが分かったなどが本当の理由だろうと予想しており問題なく壊せるとのこと。
何れにしても、壊すとか云々が自身の相談ではなく、相続した建物の修繕費90万円を出すと口頭で約束していたことを実行しないことに憤怒している。5千万ほど兄は相続したにかかわらず、上記の90万円の約束を果たさないのは人間的にどうなのか?
以前に揉めた際には、「刺してやる」などと言われたこともある兄なので直接あったりは避けたいが、昨日メールで急に約束の90万円を払うので日曜日会いたいと言ってきた。おかしすぎる・・・

■A.解決案 裁判官も不調の一言でその他一切説明がなかった審判に進まなかったことは、こちらでは分からない。裁判所に確認をしてください、灯油タンクのコンクリ問題は、そのままになっても相談者自身は特に問題ない。
もしかしたら上記兄の土地を第三者に売った可能性もあるとのことなので、それであれば尚更、購入した第三者とまた問題になる可能性もあるため、きちんと対応を考えたほうが良いのでは?


兄弟らから法定相続で代理人をつけて遺言書の無効の調停を申立てられている

■Q.質問 母がH26年に亡くなり、自筆遺言があり自身に全てを相続する旨の内容で検認はH26年中に行った。(遺言書は父が亡くなる直前のH18年に作成されており、銀行印も捺印されており、父の死後、印鑑等は長男が管理しており、銀行からの引出しも自由に出来ていなかった。)
・ 遺言書に基づき、他の兄弟に遺留分より大目の金額支払う内容で遺産分割協議書を交わそうとしたが、最終的に調整が出来ずに終わった。
・ 長男・二男・三男らから法定相続を主張されており、代理人をつけて遺言書の無効の調停を申立てられた。

■A.解決案 長男・二男・三男は法定相続分を主張しているので、法定相続分で支払う金額から、交渉によって実際に支払う金額を控除した金額が相談者の経済利益となるので、例えば2億の財産の場合、法定相続は1人5000万円であり、遺留分は1人2500万円となるので、1億5000万円から7500万円を減じた金額7500万円が利益となり成功報酬はそちらの利益から考えると思います。


母親の相続につき、長兄と話をしたところ話し合いになりそうもない

■Q.質問 義父が亡くなった13年前、遺産分割の調停を申し立てたが、母親から「150坪の土地を渡すから取り下げて欲しい。」と懇願されて取り下げた。土地の価値は350万円ぐらいのもので、父親の資産は1500万円ほどだったので、だまされたような状況。
今般、母が亡くなり預金の取引履歴、評価証明書等の取り寄せを行なった。取引履歴の中で、父親の死後生命保険120万円が入金されていた。これを遺産分割することはできないのか?
父親の死後、兄と姉は母親と同居しており、働いてもいなく固定資産税も火災保険も母親の支払いであった。
兄名義の建物が火事で焼け火災保険1200万円が出たようだが、その原資は母親が払っていた。1200万円は相続財産となるのかどうか?
母親の相続につき、長兄と話をしたところ、「自分は長男なので、母の財産は全て自分のもの。」との主張で喧嘩はしたくないが、話し合いになりそうもない。

■A.解決案 生命保険の死亡保険金は指定受取人の固有財産となるので相続財産ではない。
13年前でも分割対象ではあるが相続財産でなければ分割の対象にはならない。
母親が支払っていた保険料は特別受益として持ち戻しの対象になると思われる。固定資産税にしても同様の考え、しかし、火災保険は対象の建物が燃えてしまった事実に対して支払われるものであり、受領するのも建物所有者。
お母さんの相続財産を構成するものではない、調停を行なう準備が必要と考える。


相続分で争うつもりはない相手方代理人がついてるのに、自分一人では心配

■Q.質問 自身は長女。被相続人は父。母は4年前に死亡しており、相続人は長女と次女のみ。
そもそも長女と次女は不仲で、お互いにほとんど口もきかない。
それでも、父の死後、生命保険の手続きや、被相続人が住んでいた市営住宅の退去に伴う原状回復の手続きなどを自身が行なう旨を、叔父経由で次女には伝えていた。
因みに、生保の内訳は
1受取人長女…200万円
2受取人次女…200万円
3受取人被相続人…200万円
4受取人亡母…100万円
先般、手続きのための準備が整ったので、次女に書類を記載してもらうべく叔父経由で連絡していたが、結局連絡もらえず。
次女が代理人をつけて、いきなり遺産分割調停を提起してきた。
相手方の主張は、相続財産の開示を求めたが、応じず、相続財産が不明とのことだが、従前に先方からの連絡や問い合わせ等は一切なく、相続分で争うつもりはない。相手方代理人がついてるのに、自分一人では心配で仮に依頼したら、費用はどのくらいかかるか?
■A.解決案 受取人指定の死亡保険金は、相続発生と同時にして受取人の固有財産となり、相続財産ではない。
母親が受取人のお金は、100万円ではなく3万円。財産が203万円で調停は意味がない。
ましてや特別受益や寄与の問題が無ければ、普通に分けても101万5千円。首都圏での調停であれば、着手20万円で報酬も同額ほどは掛かる見込み。


京都で不動産関係で調停をしている、自身の代理人が自身で探せと、鑑定しなければ負けると言われた

■Q.質問 京都で遺産分割の調停を行なっている。弟は司法書士の資格を有しているが、業としているわけではなく、双方、堅い商売。
双方代理人を立てて進めているのだが、今般弟が遺言書の検認を申し立てた。筆跡鑑定の必要があるのだが、自身の代理人が、「京都近辺ではなく他の地域で鑑定人を探した方がいいので、自分で探すように。鑑定しなければ負ける。」と言い出した。シルバーウィークの最中であって困っている。
■A.解決案 特に土地の相続に関して、「長男に継がせる」という考えの方が多い。「家」の存続に重きを置いている風潮が見えるが、権利があることを忘れてはならない。
土地を長男に相続させるなら、自己の不動産の持分権を買い取って欲しいと主張すればいい、代償分割といって、遺産の分割方法の一つ。多少の譲歩があったとしても、全てを長男が単独で相続するのは著しく不公平であり、時代錯誤の話である。相続財産を調査し、不動産の評価を行い、適正な価格での買取を主張する、当事務所では調査だけで受任する。戸籍の取得と相続財産調査で20万円+実費


母親の前婚の時の子4人のうち、数名は相続しない旨の回答をもらえた

■Q.質問 亡くなった母はH25.9月に死亡。父はH23.8月に死亡しており、その父との間の子は自身のみ。しかしながら、母は再婚であり、前婚の時に子が4人いたことが判明、インターネットでみつけた法律事務所に依頼をしていたが、先生が体調不良とのことで、違う法律事務所に変わっている。
自身は現在母子家庭であり、費用は相続財産の中から支払うことで約束していた。
途中経過としては、前婚の時の子4人のうち、数名は相続しない旨の回答をもらえていたようだが、一部が関わり合いになりたくないとのことで音信不通になっていたため、弁護士に依頼し、弁護士からも書面を数回送付してもらっていたが、回答を得られていなかった。
委任状は書いたが、一度もあったこともなく、いつの間にか調停の申立をされており、自身も内容もよく把握できてないし、事務的に勝手に進められても困ると思っているが、どうしたら良いか?
■A.解決案 進め方の流れとしては、話を聞く限り不自然さはないと思うが、そもそも、信頼関係が築けていないのが一番お問題だと思われる。
まずは、今、依頼している弁護士にきちんと話を聞いてもらって、納得できてから進めてもらった方がよいのではないか。
それでも納得できなければ、その先生を解任して、別の代理人を探すほうがよいと思われる、但し、その際もかかった費用等があるだろうから、重々確認するようした方がいいと思う、いずれにしても、まずは今依頼している先生と、よくよく話をしてみてください。


祖父が13年前に他界した際に、ちゃんとした相続の手続を行わなかった

■Q.質問 祖父が13年前に他界した際に、ちゃんとした相続の手続を行わなかった。
未だに土地・家屋は祖父名義のまま。 現金については、祖母が生活費で使ってきたとのこと。
祖母は存命中ではあるが、痴呆症になっており、自身の母が後見人になっている(公正役場でその手続をした)また、母は祖母が元気だったときに、遺言書を作成してもらっているらしい(公正証書遺言ではない)
これまで、母と次女は任意で分割協議をしてきたが、全く話し合いが付かない状態であった。
祖母もいつ他界するかわからないし、今のうちにきっちりと話しをまとめたい意向であるが、解決する目処が立たないため、自身としては、今後調停を起すことも視野に入れている、それを踏まえて相談に乗ってもらいたい。
■A.解決案 お祖母さんのためにできることは、青年後見人の選任のみ。遺言書は自筆証書との事なので、お祖母さんがお亡くなりになってから、家庭裁判所に対して検認、遺言執行者の選任の手続を行う。


代償金を貰う話で決着がつきそうだが妥当なのか

■Q.質問 10月第4回目の調停だった、長男が申立人、母と二男は全て長男に相続分を譲渡した。(二男は、生前に不動産を建てる際に父より援助を受けているのが理由で譲渡したと思われる。)
兄の主張は、上記主な遺産になる不動産のリフォーム代金を出したので、自身には相続分はないと言ってきた。
兄の大学費用や二浪した際には、ゼミなどの塾代を援助してもらっている、結婚もしていないし特別な援助は受けておらず、兄の学費がかかったため、進学を諦めた。そのような経緯があるため、長男に300万、二男に200万の特別受益を主張。
(状況)
調停員(不動産鑑定士)に、自身の主張は認められない諦めろと言われた。一方兄の寄与分も150万まで減額され、最終的に調停員が2万円しか認めないと決めてやったと言う。※不動産の査定を双方だしたが、金額を確定させたのは調停委員。
後は、代償金を貰う話で決着がつきそうだが妥当なのか。(→調停委員は、一回目で終わるくらいの勢いで話しており。審判には、ならないような言いぶり。)
■A.解決案 調停はあくまで話し合い。しかし、上記事情を伺う限り、これ以上双方が譲らなければ審判に委ねるしかないと考える。相談者は、これ以上長引かせたくないと考えているのであれば、相手方と相談者が後はどうするか。


法定相続分どおりに分けたいが弟は賛成しない、自分も看病などしているので、少しはほしい

■Q.質問 父は癌で他界した。病室でメモの走り書きをしていた、看病してくれた弟に財産を渡すと書いてあるらしい、走り書きなので何を書いてあるのか判明しにくい。法的には無効と思うので、兄である自身は法定相続分どおりに分けたいが弟は賛成しない、弟と争いたくはないが、自分も看病に行ったりしていたので、少しはほしい。調停の仕方とか、話し合いの仕方を教えてほしい
■A.解決案 まずは、兄弟でお話し合いをして、無理なら調停となり、無理なら代理人を検討した方が良いと思います。
基本は法定相続。寄与を考慮しても、主張をしないと話は進まない、遺言書は、厳格に要件が定められているので、形式が整っていなければならない。メモ程度では遺言書にならない。


家裁の弁護士に相談した際には、調停になれば母の遺言内容のまま決まってしまうような説明を受けた

■Q.質問 自筆遺言が有、検認手続き済。建物の共有持分と法事等の費用に100万円を相続させる。
長女・二女に各500万円、三女に800万円を相続させる。
姉らが上記内容で揉めてしまい、協議が整わず1年以上経過している。
父は、3年前に脳梗塞を起こしそれ以降入院している。医者に診断書をとった際は、意思判断には問題無と言われている。父の持つ残りの不動産部分を相談者に、現金を姉らに相続させる内容で公正証書遺言作成を地元弁護士に依頼している。しかし、最近になって父が居住部分を壊し焼肉屋にするだとか、駐車場にするだとか言い出して、作成は頓挫している状態。
(相談内容)
自身は、現金はいらないので将来不動産を取得したい。
ついては、父の相続時に不動産をきちんと相続させることに合意してくれるのであれば、現金は全くいらないと考えている。
しかし、家裁の弁護士に相談した際には、調停になれば母の遺言内容のまま決まってしまうような説明を受けた、主張を実現するためには、どういった方法がベストなのか?
■A.解決案 上記弁護士の回答のとおりであっても、本来遺留分の侵害があれば遺留分の請求は出来ると考える。


弟が亡くなり、別居していた配偶者と両親が相続人となったが、配偶者が調停を申し立てた

■Q.質問 弟夫妻には子供がない。弟が亡くなり、別居していた配偶者と両親が相続人となったが、配偶者が調停を申し立てた。
配偶者は、自宅を相続して代償金を払いたいのだが評価は路線価でと主張しており、両親は評価は売買価格を主張
どちらの主張が正しいのか?売買価格はどのように調べるのか?
■A.解決案 弟の最後の遺志を尊重すべき。弟が残された妻の今後の生活を心配していたのであれば、配偶者の主張を呑んであげるべきであるし、そうでないならば、不動産業者に物件の査定書を作成してもらい、売買価格を遺産分割の評価として主張すればよい。


弁護士より手紙が来た「調停する」とのこと長男と次女がもめている、調停をするのに、弁護士のアドバイスがほしい

■Q.質問 父がH26.8に他界。母がH26.12に他界。父の相続も終わらないまま、母が亡くなりました。その後、葬儀を取り仕切り、墓を建てた長男(自身)が兄弟と遺産分割の話し合いをしていた。H27.4に兄弟4人で話がまとまりそうだったが、その後次女が弁護士をお願いしたらしく、弁護士より手紙が来た。「調停する」とのこと。長男はこれから墓守、法事等の費用も貰いたいと思っていたが、それは認められないと次女は言ってきている、調停をするのに、弁護士のアドバイスがほしい。費用はどのくらいかかるのか知りたい。
■A.解決案 相続に関する事件の依頼ではなく、アドバイスだけという関わり方は難しい。
何故なら、具体的事案に付いて、一般論のアドバイスをすることに意味がなく、中途半端な対応では責任が持てない、相手が弁護士を代理人に付けているのであれば、尚更である。
代理人として選任することをお考え下さい。


父が死亡して口座が凍結される前に現金が動いていることが判明した、横領だと思う調停で争うことは可能か?

■Q.質問 6年前に父が他界した、その時、自分は家族と連絡を取っていなかったので、母と姉とで勝手に遺産を整理したようで、父名義の口座を母名義に変更して、そのお金を今は姉が使っているらしい(姉が実家に戻るたびに、母に援助を頼んでいるらしい)。そのたびに、母はお金を渡してる様子、元々は父の遺産分割協議も行なわれていないのだから、母名義になったお金は自分も貰う権利があると思います。姉は、父の生前、大学の費用等を含め1、200万円くらい援助してもらっている、自分は200万しか貰っていない、どう考えても不公平だと思う。
父が死亡したときの残高を知りたく銀行に行った、父が死亡して口座が凍結される前に現金が動いていることが判明したがこれは横領だと思う。調停で争うことは可能か?
■A.解決案 生前に父の口座から母が引き出しているのであれば、母に不当利得返還請求をすることはできるかもしれないが、姉には出来ないだろう、姉との不公平については、母の相続時に特別受益等を主張して争う。


農地について遺産分割調停を長男から申立られ、平成26年頃に審判に移行している

■Q.質問 長男の子から祖母の名義だった農地について遺産分割調停を申立られ、平成26年頃に審判に移行している。
自身は次男の子。祖母が公正証書遺言を作成しており、全てを長男に譲るとあり、長男が殆どの土地を受け継いだが、一部の農地が残っており、今回、この土地をめぐって争われている。
次回期日11月で主張をするのだが、自分の考えている2つの主張のどちらを主張したらいいのか、相談に乗ってほしい。
1長男が全てこれまでもらってきたのだから、長男の子はこれ以上もらう必要はないだろうという主張。2遺留分減殺請求での主張
■A.解決案 本件は、遺産分割の調停からの流れなので、目的物件が違う、遺留分減殺請求は、別の申立を行なわなければならない。遺留分減殺請求の調停を直ぐにでも起こすべき、金額が違うでしょう。

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この記事の監修者

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白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

相続は特に、人と人が争う、事案です、小さな事でも、悩み事・お困り事・ご相談事があれば、まずはお気軽にご相談下さい。 ●弁護士費用(着手金・成功報酬・郵便代等の実費)は事前に明確に提示します。 ●分割払いも相談に応じます。 ●具体的な弁護士費用も...

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